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行政書士業と非弁護士活動に関する質問
- 行政書士業と非弁護士活動について質問します。着手金や成功報酬を受け取らずに和解交渉や書類作成を行政書士として行い、作成料のみを受け取る行為は違法でしょうか?
- もし上記の行為が違法ならば、和解交渉ではなく書類作成料を受け取った時点で違法となるのでしょうか?
- 行政書士が権利義務に関する書類の作成を行える前提で考えると、和解交渉と書類作成料の組み合わせは合法となりえるのでしょうか?
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(1)権利義務・事実証明の基本的考え 依頼人←―――――――――――→相手側 1 ↑ \_____3_____/ | | ↓ 2 行政書士 1相談→依頼 2書面作成(行政書士としては基本的にここまで) 3その後のやりとり(行政書士の業務外) (2)権利義務・事実証明を一般に対してする場合 依頼人←―――――――――――→相手側 | ↑ | | ↓ | 行政書士→―――――――――――― 書類提出代行(依頼人の使者) (3)上記が入り組んだ場合 依頼人←―――――――――――→相手側 | ↑2 ↑ | |↓| ↓ ||| 1→―――――――――― || 行政書士←―――――――――――― | 3――――――――――――― 1書類提出代行 2その書類の疑問 3その疑問に対しての説明(あくまでも作成書面の説明であり、交渉ではない) ※上記以降業務外 上記を踏まえてお応え致します。 Question 1:着手金や成功報酬などを受領せずに~ Answer: ”行政書士として”和解交渉などの弁護士活動を行う・・・ダメです。 例え”行政書士が一般人として”行っても、”行政書士が非弁活動をした”とみられるでしょう。 Question 2:また上記行為が違法であるならば~ Answer: 和解交渉を行った時点です。
その他の回答 (1)
質問3について答えていませんでしたね。 (1)は合法になり得ますが、グレー色が濃くなります。 お金を取らなくても行政書士が行えば”非弁活動ありき”と疑われるでしょう。
お礼
(3)上記が入り組んだ場合 1書類提出代行 2その書類の疑問 3その疑問に対しての説明(あくまでも作成書面の説明であり、交渉ではない) ※上記以降業務外 上記のこの部分なんですが、気をつけないと3番の説明の部分を逸脱して、交渉になってしまいそうですね。(損害賠償請求書など) 勉強になりました。とてもわかりやすく、説明してくださってありがとうございます。