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残業代の一時間あたりの算出について
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- srafp
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1 時間外労働に対する割増賃金は労基法第37条第1項に『通常の労働時間又は労働日の賃金の』と定めてありますから、基本給や諸手当に変更が生じていないのであれば、時間単価も計算方法も変動いたしません。 時間単価が変動する原因としては、次の事が考えられます。 ・法定労働時間(1日8時間)に達するまでは割増賃金は支払う必要が無いので、それを調整している。 http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html ・会社が条文を誤解し、毎月の所定労働時間(若しくは稼働日数)で計算している。 http://labor.tank.jp/q&a/qaindex.html ←こちらのQ18-04など http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html 2 「最低賃金×1.25」では賃金不払いとなるケースもありえる。何故ならば、最低賃金法を考える前に、労働基準法に定める方法で計算していなければならないからである。つまり、「最低賃金×1.25」で支払っていれば適法となる為には、上に紹介した計算方法に基づき、元々の時間給が最低賃金でなければならない。
- hazu01_01
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あなたの会社の就業規則、給与規則などに書かれている残業代の規定はどうなっていますか。 1年の月数 ↓ 基本給×12 ------ 52×40 ↑ ↑----1週の勤務時数 1年の週の数 とかならば、1時間当たりの金額は変わりませんが、基本給をその月の日数、時間で割り求めていると1月の日数が28日、30日、31日では残業代が変わってしまいます。 給与を計算する方からすると毎月の残業代の単価が異なるのでは混乱や誤計算を誘発する可能性があるのでやめてほしいですけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。あれから計算してみましたが、28日、30日、31日での時間での割り求めではなさそうです(4ヶ月連続金額同でした)会社に確認取って見ます。ありがとうございました。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
残業は、相談者さんの会社のある都道府県の最低賃金に、1.25倍した金額以上あれば、労働基準法違反にはなりません。 もし違反なら、それぞれの残業した日から2年で時効を迎えます。 2年以内に、請求しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。2年以内ですね。最低賃金に1・25倍した金額には達していますが月ごとに違うようです。ありがとうございました。
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