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借家で自殺した場合の大家さんに対する損害賠償は?

eito_wakaの回答

  • eito_waka
  • ベストアンサー率54% (148/272)
回答No.4

お悔やみを申し上げさせていただきます。 このようなケースの補償請求規定の明確なルールは無いのですが、 「家賃1年分と、部屋の模様替えの工事費」の請求だけならば、良心的だと思います。 大家側の実損害額は「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」よりも高くなるケースが多いからです。 No.3さんも触れていますが、大家は今後10年程度、この部屋の借り手希望者に対して、 「自殺者が出ている」事を告知する義務が発生します。 そのためこの部屋は長期間入居者が出なかったり、賃貸料を割引しなくてはいけなくなってしまいます。 又、死因が縊死ならご遺体があった場所の床は汚れていたと考えられます。 そのため、汚れた事と心理的な要因で部屋の床を張替えたと思われます。 又、死後何日後に発見されたかや、部屋の暖房状態によっては、 ご遺体の周りの壁紙等に悪臭がうつっている事も考えられます。 その場合には壁紙等も張替えなければいけません。 このため、「部屋の模様替えの工事費」がいくらだかによりますが、妥当な請求かと思われます。 もちろん「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」という基準が大家のフィーリングによるもので、 明確な査定がある訳ではありません。 ですが、支払いを拒否して争ったとしても「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」よりも良い条件で裁判で判決が出たり、 和解勧告を受けるのは難しいと思います。 「家賃1年分と部屋の模様替えの工事費」は親御さんにしてみれば無難な線だと思います。

nana3298
質問者

お礼

はい 解りました.大家さんの言うとおり支払います。 間に、不動産関係の方が入ってくださり 最初は、取り壊して欲しいと言われたのですが やはり、人に貸したいから治すと話が二転三転してる状態です。 どちらにもしても、家賃1年分と部屋の模様替え工事費は 妥当なところなんです。 まだ49日にもなってませんが 家も10日 引き払ったばかりです。 泣いてる暇もない 現状ですけど アドバイス助かりました。 ありがとうございます。

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