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管理建築士の留学
はじめまして。 個人事業主として一級建築士事務所をたちあげました。構造設計者です。 法改正前で、管理建築士として登録することができました。 自分一人の事務所です。 現在海外に留学に来ているのですが、ここで事務所登録との軋轢が出てきてしまいました。 管理建築士は事務所の近くに住民票がある必要がありますが、 留学のために海外に来ている場合などはどのように考えたらよいのでしょうか。取敢えず、留学の際には住民票を抜かなくてもいいと役所で教えてもらったので、そのままにしてあるのですが…。 実質的な管理建築士の仕事としては、社員が自分一人なので、問題ないとは思っています。 なお仕事自体は、ネットを通じて国内物件を扱っています。 帰国するまで事務所登録を解除するとすると、管理建築士としての経験5年を改めて積む必要がでてくるので、困っています。 どなたかよい知恵があれば教えていただければと思います。
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管理建築士みなし講習がもうすぐ始まりますが 私、現在一応管理建築士で事務所登録しています。 しかし、事務所登録するに当っては今回の法改正に先立って1級取ったので駆け込みで登録しただけで標識はあるものの実際は町場の施工屋なので事務所としての実務はしておらずいわば幽霊事務所の管理建築士です。 もちろん登録しておけばそのうちいずれ機会がくればと言う思いから登録しておきました。 そこで質問です。 今回の管理建築士みなし講習の要項を見ると既存の管理建築士の 申し込み時のルートは全て実務経験が必要と解釈できるのですが、 私のように実務はしていないものの現在管理建築士としてすでに登録しているものに経過措置はないのでしょうか? 3年の猶予はその間に実務をしなければ以降管理建築士として登録できませんと言う意味なのでしょうか? 直接聞けばいいことなのですが 小心者でこちらの方が聞きやすくて… 確認する前にわかる方いればと思います。 よろしくお願いします。
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