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管理建築士の留学
はじめまして。 個人事業主として一級建築士事務所をたちあげました。構造設計者です。 法改正前で、管理建築士として登録することができました。 自分一人の事務所です。 現在海外に留学に来ているのですが、ここで事務所登録との軋轢が出てきてしまいました。 管理建築士は事務所の近くに住民票がある必要がありますが、 留学のために海外に来ている場合などはどのように考えたらよいのでしょうか。取敢えず、留学の際には住民票を抜かなくてもいいと役所で教えてもらったので、そのままにしてあるのですが…。 実質的な管理建築士の仕事としては、社員が自分一人なので、問題ないとは思っています。 なお仕事自体は、ネットを通じて国内物件を扱っています。 帰国するまで事務所登録を解除するとすると、管理建築士としての経験5年を改めて積む必要がでてくるので、困っています。 どなたかよい知恵があれば教えていただければと思います。
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今日は cyoi-obakaです。 >帰国するまで事務所登録を解除するとすると、管理建築士としての経験5年を改めて積む必要がでてくるので、困っています。 あの~、管理建築士の実務経験は 3年 ですが?! 何か勘違いされてませんか? 構造屋さんで、国内の仕事をしているが確認業務は直接行っていないのですね? とすれば、構造設計一級建築士事務所での登録ではなくて、単なる一級建築士としての事務所登録と判断します。 平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講完了すればよいわけで、事務所を閉鎖する必要はないでしょう。 休業で充分です! どれくらいの期間国外に出ているのか?の記述が無いので、的確には答えられないのですが、 その間、全く帰国しないのでしたら休業の選択も有りですが、 月に1度程度、帰国しているのであれば、実質休業する必要もないように判断します。 まあ、あなたがいつ帰国するのか?で、もう一度実務経験と講習会の予定(平成22、23年はまだ未定)を確認して答えを出して下さい。 以上、参考意見です。
- mr19m
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【建築士事務所の業務・登録】と言う三重県のHPをご覧下さい。 http://www.pref.mie.jp/HKENSET/HP/JIMUSYO/jimusyo.htm この中に「管理建築士の業務について」と言う説明文を見ると、 **************************** 専任であるということは、その事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、したがって、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。 ************************** ですから、事務所登録先の所在他に常勤しなければなりません。 海外で無くても、銀座や六本木などの住所で登録し、実は、沖縄に住所兼事務所があった場合、 事務所登録先を信用して、業務委託する側からみると、騙しか?って事になりますネ。 「銀座や六本木に事務所がある」ダケで、普通の人なら信用するでしょうネ? 海外留学という事なので、しっかり勉学に励むべきと思います。 >3年以内に管理建築士講習を受講する予定です。 管理建築士の実務経験は、3年(36か月)です。 http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm >一級建築士事務所のもとで5年の経験を積むしかないのかなと思います。 留学前の実務経験月数分は、ゼロにはなりませんので 帰国後は、不足分の実務経験月数のみで良いと思います。 3年以内に受講予定なら、半数の18~20か月ぐらいの実務経験は、お持ちという事でしょうネ? だと、残りは、5年も勤める必要はありません。 全然、実務経験が、無ければ、5年以上勤めないと、36か月分の経験が出来ないと思います。 構造設計者とありますが、もし構造設計一級建築士の資格を目指しているなら一級建築士として5年以上、構造設計の業務に従事しなければなりませんので、数年間は、他の構造設計事務所に、勤務しないとダメでしょうネ。
お礼
ありがとうございます。 海外住所で日本の事務所登録ができれば一番クリアなんですけれどね…。 事務所の登録を取り消す方向で考えようと思います。
- mr19m
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一級建築士事務所の登録住所に、管理建築士が、存在せず、業務を遂行しているのであれば、建築士法に違反していると思われます。 ******************* 建築士法 (変更の届出) 第二十三条の五 第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 ****************** 第二十三条の二第一号 建築士事務所の名称及び所在地 海外で無くても、東京で事務所登録し、地方で活動していても、建築士法違反でしょう。 はやり、ベースとなる登録先住所で活動しなければなりません。 出張等で、日本全国を移動する場合と、活動拠点住所を変えている場合とでは、考え方が違うでしょうネ。 もし、行政から建築士事務所への査察があれば、すぐ対応出来ますか? 管理建築士が、常駐管理している状態で無いと思います。 >管理建築士としての経験5年を改めて積む必要 昨年の、みなし管理建築士講習を受講されなかったのでしょうか? もし、昨年受講されなかったのであれば、管理建築士講習を、3年以内に受講しなければならないハズですが? また、建築士事務所に登録されている建築士は、3年ごとの定期講習が義務化されてますが? 年に一度、都道府県に業務報告書を提出しなければなりませんが? 最低でも、5年以上の経験が無いのであれば、管理建築士としては活動出来ません。 昨年のみなし講習を受講し、考査に合格されているのであれば、帰国後も、管理建築士として活動出来ますが?
お礼
お返事ありがとうございます。 昨年のみなし講習は受講していませんので、3年以内に管理建築士講習を受講する予定です。業務報告書に関しては問題ありません。 管理建築士、というのが、各従業員が法に則って業務を行っていることを管理する、ということなのであれば、他に従業員はいないので、実質的には常駐管理の状態です。本質的には問題ないのだとは思うのですが、法律というのは本質だけではうまくいかないこともありますよね。 事務所登録を解除して、帰国後?一級建築士事務所のもとで5年の経験を積むしかないのかなと思います。
お礼
ありがとうございます。 構造設計一級建築士の資格をとるために、5年の実務が必要なので、 ちょっと混同していました。ありがとうございます。 今後の予定がまだはっきりしていないので、それと合わせて考えようと思います。 ただ、住民票の問題は少し気持ち悪いなと思っていまして…。