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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:みなし取り下げになった特許の再出願)

みなし取り下げになった特許の再出願

tomo3104の回答

  • tomo3104
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.2

商標でとるという手があると思います。 やりようによっては特許の様な技術的な物でも権利になります。 例えばテフロン加工も商標だったりします。マジョーラカラーという、光の反射だけで色が変わる技術も商標です。 商標の場合は、技術の公開もしないである程度の効力を奏し、しかも永久に権利期間が発生するため、この制度を使う企業は結構あるようです。 商標のばあい、マーク、ネーミングに対し、商品または役務の指定をするという制度なので、その技術とネーミング、マークで保護します。よって、かなりの著名性が必要となる訳です。 讃岐うどんという看板をたててお好み焼きをやるのは基本的にオッケーになるのでこういう使われ方をされても侵害にはなりませんし、別の名前、例えば佐野ラーメンという看板をたてて讃岐うどんを販売しても基本的には侵害になりません。(なるようにすることは出来ます) そのため、たくさんの人に「この名前ならこの商品!!」となるまで知られることが必要になります。しかしある程度の権利行使が出来るわけなので、商標をつかう企業がいる訳です。このような企業は宣伝力をもっているから商標をうまく使えるっていうことももちろんある訳ですが。

P-K-Dick
質問者

お礼

ありがとうございます!とても参考になりました。 既にオリジナルな名称は考えてありますので(知名度はもちろんありませんが) 商標登録してから事業展開したいと思います。 なにも保護がないままで商いを始めることに不安があったので とても心強いです。本当にありがとうござました!

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