• 締切済み

給与所得についておしえてください。

毎年確定申告をしています。 今回3か所から源泉徴収票をいただきましたが、企業により計算がちがいます。 どれが正しいのでしょうか? 1)雇用期間が19年12月~20年1月まで 給与支給日が翌月10日のため、20年分源泉徴収票に2か月分記載。 2)雇用期間が20年5月~20年12月まで 給与支給日が翌月14日ですが、20年分源泉徴収票に記載。 1)の雇用者に問い合わせた所、給与支給日が翌月なのでそういう規定になっているといわれました。 しかし2)のところは給与支給日が翌月なのですが合算されている。 どちらが正しいのでしょうか。 ちなみに19年12月分の給与が加算されなければ配偶者特別控除額がかわってくるのですが。 どれが正しいのか教えてください。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

(1)の方が正解です。 所得税が算定される収入は給与支給日になります。働いたのが12月でも、支給が翌年1月であれば次の年度の収入になります。そうでないと締め日が末日でない会社の場合、年末年始は日割にしないと源泉徴収票を出せないというのもあるのでしょうね。

kyuryupuru
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

源泉徴収票は、1月1日から、12月31日までの給与支払いに対しての所得税の天引き分を証明するものですから、 (1)・・12月分だけに書き直してもらいます。規定とされた会社は間違っています。12月までですから、1月分が入るのは可笑しいです。 (2)・・支給日は関係有りません。正しい計算か確認されたのですか? 配偶者特別控除については、この場合別案件です。 正しい所得税法にのっとった徴税が行われているか確認です。 お辞めになった場合は、(1)については、質問のような処理をする場合があります。

kyuryupuru
質問者

お礼

ありがとうございました。

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