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棚卸資産の評価法
初めまして。 上司から「決算時の棚卸資産の評価法が変わると聞いたのだが、調べてくれ」と 指示を頂きました。 今現在、移動平均法で在庫金額を出しています。 それが低価法に変わるというのです。 低価法の意味はわかります。 ただ、上司が言うには 「決算時の評価法が変わる」という正確な情報ソースが欲しい と言うことなのです。 私はインターネットが苦手なので、どこにその情報があるのか 良く判りません。 どなたか、ご存知の方が居られましたら、教えていただきたく お願いいたします。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
横入りごめんなさい。 棚卸資産の範囲については、基準3項をご覧いただければお分かりのとおり、半製品や仕掛品、売却を予定しない資産も含まれます。 それから、基準に明記はされていないものの、新たな方法は「低価法」とは呼ばず、「収益性の低下に基づく簿価切下げの方法」と表現します。この点については、各社の四半期報告書の「会計処理基準に関する事項の変更」の記載が参考になるものと思います。 なお、基準は改訂されていますので、最新版もご覧ください。 http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/tanaoroshi/tanaoroshi.pdf
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
↓です。 http://www.strategy-sc.com/group/pdf/tanaoroshi.pdf棚卸資産の評価に関する会計基準
- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
上司は棚卸卸評価損を心配していると思います。下記でソースが把握できます。頑張って(^・^) ※棚卸評価損 ・ ・ ・ 棚卸資産について発生した評価損。 >発生する場合として、 (1)棚卸資産に低下基準法を適用。 (2)棚卸資産の時価が著しく下落して回収の見込みが無い。 (3)棚卸資産の品質低下、陳腐化ーーーなどがあげられている。その処理は、 (1)低下基準適用による評価損は売上原価の内訳項目または営業外費用、 (2)時価の著落による分は営業外費用または特別損失、 (3)品質低下などに基づく場合は原価性があれば製造原価、売上原価の内訳項目または販売費とし、原価性がないときは営業外費用また特別損失として、それぞれ処理する。
お礼
taiken-23様、早速のご回答ありがとうございます。 taiken-23様の仰るように、上司は評価損を心配しているのだと思います。 ただ弊社は、今まで経理や財務関係の担当が退職し、そのあたりを 判る人間がいないのです。 損は損でかまわないのですが、会社法だか会計法だかで 「低価法が摘要された(る)」という公的な発表のソースが欲しいのです。 因みに弊社は2月末決算となります。
お礼
minosennin様、ありがとうございます。 弊社の現在の事業年度は平成20年3月開始になっておりますので、 「摘要時期等」で「平成20年4月1日以後開始する事業年度より摘要~」 に準じて、来期(平成21年3月~平成22年2月)より摘要という形で OKだということですね。 また弊社は製造業となります。 ・原材料等は低価法に変更します。 ただ、 ・中間製品は医薬品の為販売不可(直接原価で計算しています) ・最終製品は、中間製品と同じく直接原価法(原材料・資材・労務費・経費等の積み上げ)で計算しています。 これも低価法に変更するので良いのでしょうか?