棚卸資産の「先入先出法による原価法に基づく低価法」
- 棚卸資産の評価方法に関してご教示ください。期末在庫の低価法の処理方法について教えてください。
- 棚卸資産の評価方法の届出書の「先入先出法による原価法に基づく低価法」について、具体的な処理方法について教えてください。
- 棚卸資産の評価方法の届出書に基づく「先入先出法による原価法に基づく低価法」の処理方法について教えてください。
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棚卸資産の「先入先出法による原価法に基づく低価法」
棚卸資産の評価方法に関してご教示ください。 勉強中疑問になった部分なのですが、基本すぎるのかテキストに記載が見つからないので、お知恵を拝借できればと思います。(もし質問自体なにか勘違いしていたら、ご指摘いただければ嬉しいです) 【内容】 棚卸資産の評価方法の届出書の、いわゆる「先入先出法による原価法に基づく低価法」を実際に行う際の話になります。 ある棚卸資産A(在庫)に関して、今年度の期中から取引を開始し、以下のような状態とします。 仕入:10個×100円 残:10個×100円 払出:05個×100円 残:05個×100円 仕入:03個×150円 残:05個×100円/03個×150円 上記のような状態で期末を迎え、この棚卸資産A(在庫)の時価が01個@110円だった場合、<低価法>の処理はどう実施すべきですか。例えば、 ■期末在庫のうち、05個×100円は110円より金額が小さいのでそのまま。03個×150円は110円より金額が大きいので評価損とする のでしょうか。これを「切り放し法」で処理するとなると、棚卸資産A(在庫)の期首の帳簿価額は、期首:05個×100円/03個×110円?あるいは、 ■先入先出法による原価:05個×100円+03個×150円=500円+450円=950円>時価:08個@110円=880円 この(1)と(2)を比較し、差額を評価損とする のでしょうか。またさらにこれを「切り放し法」で処理するとなると、棚卸資産A(在庫)の期首の帳簿価額は、期首:08個×110円? どなたかご存知であれば回答よろしくお願いいたします。
- saishuhe
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質問者が選んだベストアンサー
後者が正しいようです。 明確な根拠を見つけきれないのですが、法人税法基本通達では、「低価法における低価の事実の判定は、棚卸資産の種類等の同じものについて行うべき・・」とされているので、ご質問の場合、棚卸資産A全体で判定することになります。 法人税法基本通達は、法律でも会計基準でもありませんが、これらと矛盾するはずはありませんから参考にできると思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_02_02.htm
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お礼
ご回答ありがとうございます! なるほど後者が正しいのですね…前者は実務では難しいのではと思い、考え込んでいました。基本通達にももう一度目を通してみますね。 URLも助かります、ありがとうございました。