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棚卸資産について低価基準の適用

日本では棚卸資産の評価について低価基準の適用が認められています。そこの低価基準とはなんだろう?そして、低価基準が選択でなく強制すべきだという主張がありますが、この主張がよいかどうかぜんぜんわかりません。 棚卸資産に低価基準を適用する場合に、原価と時価の比較を品目ごとに行う、適当なグループにわけ、そのグループごとに行う全品目を一体として行うの3つの考えられます、じゃ、どれをとるべきだか?なぜですか?

みんなの回答

  • garuma
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

 低価基準は毎期継続して時価と原価を比較して時価のほうが原価よりも低い場合には評価損を計上する基準です。 一方原価基準は期末評価額を原価のままにする方法です。低価基準を強制すべきというのは、原価基準は評価損を繰り延べる可能性があるため強制すべきという主張もあります。他に時価が原価よりも低い時だけ評価損を計上するのは継続性の原則に反するという主張もあったと思います。  そして質問の後段なのですが、どれがベストという話ではなく業種業態などに合わせて最も合理的な方法が継続して採用されるべきではないでしょうか?望まれるのは適度に保守的であり、恣意的な会計操作の余地がなく、企業の経済的実態がもっとも良く反映される事だと思います。

kazehare
質問者

お礼

私に困せることを解決した、ありがとうございました。:) おせわになりました。:)

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.2

棚卸資産については、各種の原価法によって評価するのことになっていますね。低価法は期末の棚卸資産の評価を出来うる限り時価に近づけようとすることと、保守主義原則からきているものと思います。原価と時価比較は適当という言葉は問題ありますが、適正な基準により区分し、毎期継続して評価すればよろしいかと。継続性を重要視するのは評価が恣意的にならないようにするためです。

kazehare
質問者

お礼

私に困せることを解決した、ありがとうございました。:) おせわになりました。:)

回答No.1

日本の会計の基本は原則継続性を重要視しています。 一度ある処理をすれば、それを何年間は継続して適用しないといけない・・・など。 棚卸にしても、評価方法はいろいろあるでしょうが、毎年毎年違う処理をしていたのなら、それは正しい棚卸を評価しているとはいえません。 たとえ合法であろうとそれは問題点としてあがってくるでしょう。 ちなみに法人設立するときに税務署届け出書のひとつに、棚卸の評価方法という欄があり、ちゃんと初めに決めるようになっています。(先入先出法など。) その方法により処理します。

kazehare
質問者

お礼

私に困せることを解決した、ありがとうございました。:) おせわになりました。:)

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