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誘導灯の取替に消防設備士の資格は必要か

タイトルの通りですが、誘導灯の取替に消防設備士の資格は必要ですか? 電気工事士とかも必要ですか? いろいろ検索してみたのですが、必要という回答もあれば不要という回答もあり、複数の業者に聞いてみても同様の回答が得られるので困っています。 法の解説のHP等があれば参考に教えてただけると助かります。

  • yuta2
  • お礼率77% (101/130)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

同型型番のものに交換する場合だけというのは何で決められているのでしょうか。 消防法の規定で、消防設備士が出来ない仕事、電気工事士の仕事や電話工事などの範疇は、消防設備であってもそれぞれの有資格者が行うことになっております。 たとえば誘導灯の器具付け(電気工事士が必要)や火災通報装置の電話部分(電話配線工事など)などです。 誘導灯の場合、消防に届出が必要になるのは、工事の場合です。この場合の工事とは、誘導灯を新設・増設したり、配置を換えたりすることが主なもので、要するに消防の審査を受ける必要があることをすることを言います。 ですので、同じ場所に付け替える場合でも、新型のものだと表示の方法や予備電源の取り方が適正なものか審査が必要になります。特に最近は高輝度型に交換することが多いですので、従来の蛍光灯を使用したものとは型番がかわってしまい、バッテリー容量や器具の種別(大きさなどでABCと3種類ある)などが適正なのか、消防に届けて許可をもらう必要があります。 また工事自体は電気工事士が行い、書類だけ消防設備士の方にやってもらう方法もあります。 ただし、「実際の工事をする方は資格が無くても、工事を管理する業者に資格者がいれば問題ありません。」の回答にもなりますが、現場に来ない者の資格では本来ダメです。 なぜなら、誰が器具を付けようと、消防設備士が現場で確認して、検査を行った届出をするからです。 適正に行わないと、消防設備士の免許に傷がつきます。

その他の回答 (2)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

結論からいれば、交換には設備士の資格は必要ありません。電気工事士であれば出来ます。 ただし、同型型番のものに交換する場合だけです。 器具が違うものになるなど、届出が必要になる場合は、消防設備士に届出を出してもらってください。

yuta2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同型型番のものに交換する場合だけというのは何で決められているのでしょうか。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

誘導灯は、消防法に規定している避難設備です。 誘導灯の取替に際しては、電気工事士と消防設備士(防災設備)の資格を有した業者さんに依頼するのが常識かと・・・ 実際の工事をする方は資格が無くても、工事を管理する業者に資格者がいれば問題ありません。 ご参考まで

yuta2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 工事を管理する業者とは、実際に現場に来ない場合でもいいのでしょうか。

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