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個人事業主(デザイナー)の確定申告

フリーのデザイナーとして独立して 初めての確定申告が近づいています。 自分なりに調べたのですが、 何をすればいいのかよくわかりません。 どなたかサルでもわかる様に簡単に教えて頂けませんか?? あと、今までの全てのデザイン費に消費税を入れてしまいました。 年間売上は1000万未満なので、消費税ではなく 10%の源泉徴収税を税務署に払うということを知りませんでした。 この場合、クライアントには消費税分を返金すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.3

私は個人事業をはじめて4年目です。確定申告は1度やって見ればあっけないほど簡単です。(白色申告は)       消費税に関しては既に回答に出ている通りです。 あなたも電気代、通信費などに消費税を払っているのですから、それの転化で、なおかつ多分消費税の免除業者でしょうから・・・・      確定申告は白色申告だと思います。 この場合、売り上げ金額と、収入を得るために掛かった経費がわかっていればOKです。 具体的には「収支内訳書」と「確定申告書」の記載と提出になります。      「収支内訳書」とは事業の決算書のようなもので要するに売り上げの明細の部分と必要経費としていくら払ったか?(内訳はありますがかなり大雑把でOK) つまりこの書類で「いくら売り上げがあって、そのためにいくら支払いました」と税務署に報告するわけです。    次に「確定申告書」を作成します。 これは収支内訳書で出てきた数字と、各種保険料とか基礎控除などから最終的な税額を確定するための書類です。 つまり会社員の頃の年末調整で記入した書類のようなものです。    では業務で支払ったお金の領収書は? これは税務署が申告内容に疑問を持った場合、税務調査に来ます。その場合に備えて保管しておくものです、5年間保管しなきゃなりません。 5年間何もなければ誰の目にも留まらないまま焼却されます。 個人事業の場合、あまりにもおかしな(ごまかし)内容でなければ税務調査など来ないようです。 (税務署員も忙しいのです)      つまり、どこまでも申告された内容は正直に申告されたものとして処理されます。提出された書類があまりにも変だと思ったらその時に税務調査が入るということです。      以下で作成開始ボタンから作成できます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 印刷して税務署に郵送すればOKです。     以下のようなサイトも参考にしてください。 http://www.ijsselkaikei.com/zaitaku/index.html

finaltimes
質問者

お礼

コメント頂きありがとうございました。 アドバイス頂いた通りにやってみようと思います!

その他の回答 (3)

noname#90012
noname#90012
回答No.4

>初めての確定申告が近づいています。 >何をすればいいのかよくわかりません。 >どなたかサルでもわかる様に簡単に教えて頂けませんか? 「『初心者』の方には、『帳簿付け』&確定申告を どのようにすれば良いのか」もさっぱり分からないものです。 ここに書き込み切れませんが、 文字通り、簡潔にお教えしましょう。 検索を掛ければ、 領収証等の整理~記帳~確定申告まで、 手取り・足取り・懇切丁寧、 且つ、超有益なブログやHPが多数表示されます。 >クライアントには消費税分を返金すべきでしょうか? 私もよー分からんが、 今となっては、ポッポ内々(ないない)の方(ほう)がベターか。 その代わり、返金せずに、 消費税分を取っておくと、今後のお仕事が来ないかも知れません。

finaltimes
質問者

お礼

コメント頂きありがとうございます。 勉強してみようと思います! ありがとうございました。

回答No.2

消費税分はクライアントは支払い義務があります。なんとなれば「非課税業者には消費税分を支払わなくて良い」という規定はないからです。 あくまでも質問者さんが非課税業者であって、消費税の納付を「免除」されているだけです。 あと、源泉徴収は消費税とは関係ありません。また徴収はクライアントがやることで、質問者さんが気にすることはないです。支払われていなくても、結局確定申告で納付される総額には影響ないんですけどね。

finaltimes
質問者

お礼

コメント頂きありがとうございました。 >「非課税業者には消費税分を支払わなくて良い」という規定はない すっきりしました!ありがとうございました。

  • Kouyasan
  • ベストアンサー率38% (33/86)
回答No.1

返してはいけません。あなたの経費支出でも消費税を支払っているのですから。消費税の納付の構造は、売上から生じる受け取った「預かり消費税」から、経費等の支出で支払った「支払消費税」の差額を納付するというものです。課税売上1000万円未満が免除されているのは金額が非常に僅少になり(おそらく厳密に計算しても2,3万円ぐらい)わずらわしいからでしょう。しかし街頭金額はあなたの所得税計算においては、収益の一部として売上に加えなければなりません。

finaltimes
質問者

お礼

コメント頂きありがとうございます。 消費税の事が一番不安だったのですが 不安な気持ちも吹っ飛びました! ありがとうございました。

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