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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の確定申告について)

個人事業主の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の確定申告の方法や収入の申告についての疑問を解決します。配管工の場合、独立後の収入と振り込まれた給与の記入方法や必要な資格が経費になるかについても説明します。
  • 配管工で独立し、初めての確定申告に困っている方へのアドバイスです。収入が二ヶ月遅れで入る場合の申告方法や必要な資格について詳しく説明します。
  • 個人事業主の確定申告に関する疑問にお答えします。給与の記入方法や収入が遅れる場合の取り扱い、必要な資格についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>24年1月に給与として所得税も引かれたものが… 「給与」であれば、支払日の属する年、つまり 24年分で今年これからの申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >給与は申告書には独立後の収入とは別に24年に入った給与… 給与は、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf の ○カ 欄と ○6 欄。 事業所得は、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成した上で、「確定申告書 B」の ○ア 欄と ○1 欄。 >因みに源泉徴収票はもらってません… 給与である限り、源泉徴収票が必須です。 もらってください。 >24年の11月と12月に働いた分の収入は25年の1月と2月に振り込まれるのですが… 青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、仕事をした年の「売上」、つまり 24年分です。 いつ入金されたかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 仕入や経費の計上時期についても同じ考え方です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >個人事業主の仕事に必要な資格は経費… 特定の業種に対して密接不可分なものなら、経費になります。 普通自動車運転免許などは、誰でもが持っているものなので経費になりません。 >経費になる場合は、どのように記帳… 収支内訳書の ○ヲ~○タ欄に「研修費」とでも書いて載せておけば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

junko1602
質問者

お礼

迅速かつ丁寧にご指導頂き、ありがとうございました。 進めたいのに時間も知識もなく困っていました。 優しい解答でホッとしました。 本当にありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

親方から支払われるのは  給与ですか 請負費ですか 給与なら 親方が年末調整しなければなりません また 経費の計上もできません 請負費ならば、支払われえる時期は関係ありません ひとつの請負が完了した日付が売上げ計上です 12月に完了して2月に支払いなら、12月の売上げで計上です 根本的な認識が心許ないです 請負額は 請負ごとにそのつど決めているのですか それとも業務委託のような、作業工数提供ですか(仕事の内容はそのつど指示を受けるような) その場合の締日はいつ、末日以外だと12月の締め日以降末日までの調整が必要になります 支払いを受ける金額が源泉徴収されているならば 給与として 年末調整を受けて(受けなくても)源泉徴収票を受け取る 請負費として 支払い調書(源泉徴収額明記の)を受け取る・・請負費ならば所得税の源泉徴収は必要ないのですが 個人事業なら 必要とする経費は計上できます(税務署が否認することもありえます、また高額な物品・設備は償却資産として減価償却費しか認められないこともあります) 業務遂行のために必要な資格を取得するための費用(受講料受験料、受講受験のための交通費等)は経費計上できます なお 事業所得では 収支計算書で所得を計算します、その所得を確定申告書に転記します、そして収支計算書を添付して提出します、その際には 領収書の添付は不要です 収支計算書に計上した経費、仕入の領収書は収支計算書の元帳に対応させておいて、税務署からの確認や税務調査があった場合には呈示できるようにしておかなければなりません(呈示できない経費は否認されます、否認されえるとその分は利益=所得になります、修正申告が必要になります、延滞加算税が付きます) 多分 1・2回は税務署か税理士の相談を受けないと 期限に間に合わないように思えます 早急に 税務署か市町村で開催する申告相談を受けることです、そのとき売上げと仕入れ・経費を記帳した帳簿は持っていくことです

junko1602
質問者

お礼

とても詳しくご指導頂きまして、ありがとうございます。 子育てと家事の合間に少しずつ調べていたのですが、実際やってみると分からない事が沢山あり困っていました。 大変勉強になりました。 ありがとうございましたm(_ _)m

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