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確定申告

去年4月から、個人で事業をはじめました。 自宅を事務所代わりにしているのですが、 自宅は、住宅ローンがのこっています。 月50000円払っています。 後3年ぐらいで終わります。地代家賃として、50%経費にいれたら良いのでしょうか

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  • kinta800
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回答No.2

地代家賃の支払いは、あなたの事業が法人であれば算入できます。 個人事業の場合は税務署は認めません。 なぜなら、自分の持ち物に自分でお金を払っていることになるので。 個人事業は、住宅ローンの支払利息や減価償却費が経費になります。 ただし住宅ローン控除は延べ床面積に対して居住面積が50m2以上かつ2分の1以上でないと控除が受けられなくなります。 50%を経費にいれるということですと、総床面積が100平米以上のお宅でないと該当しなくなります。 しかし、控除に該当しなくなったら、住宅ローンの支払利息のうち(元金は経費ではありません)4月から12月までの利息分50%を経費に計上できます。 残りの利息50%は経費には計上できず事業主貸科目に仕訳けます よくある事例が、6畳間が4部屋あるお宅で1部屋事務所にしたら4分の1ですので住宅ローン控除は例年の4分の3になり、支払利息を4分の1経費に計上できます。 ・減価償却 事務所部分を減価償却できます。 たとえば3000万円の家の25%部分事務所に使うとなると、 木造で22年償却の場合 3000万円÷22年=約14万 14万円×25%=25000円が減価償却に計上できます。 ほんとはもっと込み入った計算なんですがややこしいので概算です。 参考までに

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>地代家賃として、50%経費にいれたら良いのでしょうか… ローンを経費に入れたいという人ですか。 「借入金」の返済は経費でありません。 月々の返済額のうち利息・手数料分のみが「利子割引料」になります。 地代家賃ではありません。 50% で良いかどうかは、全床面積のうちの半分を本当に事業専用としているかどうかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm また、もし住宅ローン控除を受けているなら、住宅でない部分はローン控除の要件から外れることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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