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なまはげからわが子が自衛で怪我をさせてしまったとしたら

puranaria13の回答

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回答No.4

法的な損害賠償責任の問題と解釈して回答させていただきます。  まず、お子さんが11歳~12歳未満である事を前提に話させていただきます。この場合お子さんは事理弁識能力がないと判断され損害賠償責任を負いません(民法712条)。  しかし、この場合未成年者の監督者である者に、自分がその未成年者を監督する義務を怠っていなかった、または怠らなくてもその損害が発生したであろうときを除き、損害賠償責任が生じます(民法714条)。  また、正当防衛(民法720条1項)が立証できれば損害賠償責任を免れます。この場合なまはげはお子さんを害そうと思って来ているわけではありませんが、お子さんが「自分が害される」と思うに足りる状況ならば反撃行為として正当防衛(誤想防衛)が認められるでしょう。  現実的には監督義務を尽くしていた事の証明は難しいので、正当防衛の認否の問題になると思われます。この場合、お子さんの年齢、具体的状況、なまはげの行動など、その具体的事実によって変わってくると思われます。  個人的には、正当防衛は立証できないが、相手にも過失があると認められて、過失相殺(相手も悪いときに損害賠償額を減らすこと。交通事故などで7:3などと言うそれ。)という運びになると思うのですが・・・過失相殺になった場合、全額はもちろんのこと半額以下になることと思われます。

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