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昨年、扶養家族にくみいれた別居母親の医療費控除について

2008年中に、別居の母親(昨年の課税所得=58万円)を、長男(平均的なサラリーの会社員)の扶養(税法上のみ)に入れました。平成21年分給与所得者の扶養控除等(届異)申告書を会社に提出し、手続きをしています。 さて、母親ですが、通院に伴う医療費と、介護保険を利用した居宅サービスやデイケアで月2万円程度の出費があります。2009年分から扶養になる母親の医療費控除(確定申告)は可能でしょうか。 医療費控除・確定申告についての知識不足で、医療費控除が、当該年度の課税所得にのみ適用になるのか、翌年度の所得税計算にも適用になるのかが、よく分かっていないこともあります。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

あなたの収入に依存している人の医療費ならあなたが控除を受けることが出来ます この場合は支払い者があなたかあなたの被扶養者でなければなりません 課税所得が58万円だと扶養控除の対象にはならないと思います 医療費控除申告は年末調整か確定申告になるので今からどうのこうのというものではありません

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2009年分から扶養になる母親の医療費控除(確定申告)は可能でしょうか… 医療費控除と扶養控除とは全く別物で、相互に因果関係はありません。 医療費控除を受けるのに、控除対象扶養者であることの制限などないのです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられていたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >医療費控除が、当該年度の課税所得にのみ適用になるのか… 個人の税金はすべて 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) は関係ありません。 >翌年度の所得税計算にも適用になるのか… 1/1~12/31 をひとくくりとしてその年限りです。 >21年分給与所得者の扶養控除等(届異)申告書を会社に提出し、手続きを… 医療費控除とは、何の関係もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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