• 締切済み

医療費控除

確定申告での医療費控除についてお尋ねします。 私ども夫婦は同居し家計を一にしておりますが、二人とも所得が一定以上あり、お互いに扶養控除対象ではありません。 私が扶養している私の母の医療費は、私の所得の確定申告で控除しております。 そこでお尋ねします。私自身に要した医療費を妻の方の確定申告で控除申告しても受付られるものでしょうか? 私の方は、母の医療費が高額過ぎてて、私自身の医療費は加算しなくても余ってしまうのです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

扶養控除をしていなくても生計を一にしているのならかまわないと思います。ただし、あなたの領収書だけで医療費控除の対象になればの話ですが。本人の分やほかに生計を一にしているものの領収書があるのならそれも合わせて申告して下さい。

siro212
質問者

お礼

心配でしたので、税務署に聞きました。 結果、回答者様の意見通り、生計を一にしているのなら、扶養控除対象の有無に関係なく、領収書を分け合って申告して良いとの返事でした。 ありがとうございました。

siro212
質問者

補足

私の領収書と妻のを合わせると充分、医療費控除の対象になります。 扶養控除対象者ではないものですから申告するのに躊躇しているのです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

あなたの治療費を奥さんが負担する あなたは奥さんの被扶養者じゃないので認められないと思います 領収書の患者名があなたになっていますからねェ

siro212
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 実のところ、私もそう思っているのですが・・・ もしかしたらできるのでは、と思いましてお尋ねした訳です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう