- 締切済み
医療費控除について
2008年7月に入籍しました。2008年度の確定申告をするにあたり、医療費控除を申告したいのですが、扶養の妻の医療費は 入籍後の7月分からの医療費を計算するのか 2008年1月分から12月分までを計算するのか 教えて下さい。妻は入籍前は、年収100万程度で所得税を払っていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 昨年、扶養家族にくみいれた別居母親の医療費控除について
2008年中に、別居の母親(昨年の課税所得=58万円)を、長男(平均的なサラリーの会社員)の扶養(税法上のみ)に入れました。平成21年分給与所得者の扶養控除等(届異)申告書を会社に提出し、手続きをしています。 さて、母親ですが、通院に伴う医療費と、介護保険を利用した居宅サービスやデイケアで月2万円程度の出費があります。2009年分から扶養になる母親の医療費控除(確定申告)は可能でしょうか。 医療費控除・確定申告についての知識不足で、医療費控除が、当該年度の課税所得にのみ適用になるのか、翌年度の所得税計算にも適用になるのかが、よく分かっていないこともあります。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除 うまく出来ません
平成18年度の確定申告書(医療費控除)を作成中です。 この年は転職をしたのでいつもより給与が少なかったのですが、確定申告書Aの税金の計算の「課税される所得金額」というところでつまづいています。 所得金額から所得から差し引かれる金額(所得控除の合計金額と医療費控除を足した金額)を引くとマイナスになってしまいます。 こういう場合はどうなるんでしょうか? マイナスだと「課税される所得金額」に対する税の計算が出ません。 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 昨年入籍した場合の医療費控除
いつもお世話になっています。 さて、医療費控除は、「生計を一にする配偶者・・・扶養の有無は関係ない」と思います。 そこで、お互い扶養にはなっておりませんが、妻の方が所得が多いため 妻に私の分も合わせて医療費控除させようと思っています。 しかし、私達は昨年の5月に入籍いたしました。 この場合は4月以前の私の医療費は控除対象にできるのでしょうか? 所得税なので、年の途中で入籍した場合は・・・全額大丈夫だとは思いますが、 どなたか正確にお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除
県民税、市民税の納付書が届きました。 確定申告は主人の年収は1400000で医療費控除が300000、社会保険控除が150000で扶養がひとりです。私は1010000で給与所得が360000で息子は2100000で給与所得が1300000になっています。収入の多い息子に医療費控除を変えることはできないでしょうか?申告する際に役所のほうからは何も言われませんでした。少ない収入で生活しているため少しでも支払いをなんとかしたいのでアドバイスお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 医療費控除
確定申告での医療費控除についてお尋ねします。 私ども夫婦は同居し家計を一にしておりますが、二人とも所得が一定以上あり、お互いに扶養控除対象ではありません。 私が扶養している私の母の医療費は、私の所得の確定申告で控除しております。 そこでお尋ねします。私自身に要した医療費を妻の方の確定申告で控除申告しても受付られるものでしょうか? 私の方は、母の医療費が高額過ぎてて、私自身の医療費は加算しなくても余ってしまうのです。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 確定申告の医療費控除について
いまいち良く分からないので教えてください。医療費控除とは支払った所得税から計算され返ってくるんですか? 例えば年収が低く引かれていた源泉徴収額が全額返ってくる場合は医療費控除はされないんでしょうか? 医療費控除で返ってくるのは所得税(源泉)からですか? もし、そうなら控除出来る医療費を払っていたとしても所得税(源泉)が全額戻ってくる年収の人等は医療費控除の手続きは意味無いと考えて良いですか? 初めて自分で確定申告するので教えてください。よろしくお願いします
- 締切済み
- 確定申告
- 確定申告:扶養外れた家族の医療費控除
お教えください。 昨年4月、就職により扶養を外れた子供がいます。 昨年度分の医療費控除(確定申告)を行う際、その子供が1月~3月の間に医療機関へかかった際の領収書を残していますが、私の昨年度分の医療費控除(確定申告)に使えるのでしょうか? 私自身は、サラリーマン(給与所得者)であり、キャピタルゲイン等もなく、医療費控除以外の確定申告はありません。 私の昨年度の年末調整は、その子供は扶養が外れた形になっています。
- ベストアンサー
- サラリーマンの税金
- 被扶養者が高額医療費控除を申告
妻と私はともに定年退職後の厚生年金受給者で、共働きであったため、別々に確定申告しています。妻は現在、私の社会保険の被扶養者になっています。 24年度は私が入院をしたため約30万円、妻は約7万円の医療費が掛かりました。 今回、確定申告の医療費控除をしようと思いますが、私は住宅借入控除が約20万円あるため、上記の医療控除を申請しても所得税の還付に影響しません。 そのため、妻が上記の医療費を申請した場合は源泉徴収税が全額還付される計算になりました。 このような場合、妻の申請は許されるのでしょうか。 計算は国税庁のホームページに実金額を入力して申告書を作成確認しました。
- ベストアンサー
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 医療費控除・住宅ローン控除
医療費控除のことで教えてください。 職場で年末調整を行い、その際住宅ローン控除をしました。 それにより所得税の金額はゼロとなり、所得税から引ききれない 分は市役所で手続きすることで住民税から控除してもらえると 思うのですが、さらに医療費控除があります。 住民税からも医療費控除をすることができ、その手続きはわかる のですが、今回お聞きしたいのは、所得税から医療費控除すること によって、住宅ローン控除の所得税から引ききれない分の金額が かわるということです。 これはどうやって手続きしますか?確定申告するのですか? 税務署に電話で問い合わせたところ、所得税がすでにゼロなので 確定申告する意味はないと言われました。 住民税のほうでそれを考慮して、所得税から引ききれない分の 住宅ローン控除を計算しなおしてもらえるのでしょうか? 過去の質問を拝見すると、確定申告をしないとだめだという 意見や、市役所で手続きすれば事足りるという意見があり どちらなのかわかりません。 ちなみに、市役所にも電話で問い合わせたのですが、果たして こちらの聞きたいことがちゃんと伝わったのか不安です。住民 税から医療費控除したい場合の手続きのことしか伝わってない ような気がします。(住宅ローン控除の所得税から引ききれない 分の計算のし直しのことがうまく伝わっていない気がします。) こういう場合の手続きについて、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございました。