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はじめての確定申告について

今まで会社勤めで経理関係は会社任せでしたので全く知識が無く 皆さんのお知恵を拝借いたします。 3年前(H18年)の末に会社を退職。(妻と2人の世帯です)  翌19年は、全くの無収入。  昨年の20年は、特に申告は不要との事で何もしませんでした。 同年は、60歳になり基礎年金部分が支給されるようになり、本年は 申告が必要という事を役所の窓口で聞きました。 基本的に収入は、基礎年金だけで不足分は持ち出しなのですが、4回ほど友人の 会社の仕事を手伝ってバイト料の収入がありました。 1回20万ほどなのでトータル80万くらいです。 バイト料の支払いに際しては、税金(源泉徴収?)などを引いた額では無く、単に 金銭のやり取りというものでした。 今回、初めて申告するという事で、多少の知識を得ようと役所の窓口に行ったのですが・・・・。 申告するに当たり、事業者から支払いの証明書を添付する必要がある。 その場合、源泉徴収表でもらえれば、65万の控除があり、それ以外の場合は、 かかった経費(領収書が必要)を差し引いた額に税金がかかるとの事でした。 私の場合、源泉徴収表でもらった方がメリットがありそうなので 問い合わせた所、そういう処理をしていないので無理と言われました。 (支払い明細の照明書は出せるとの事) という事は、今まで経費に当たる領収書などを取っていなかったので 貰ったバイト料全額に税金がかかってしまう事になるのでしょうか? 単発的なバイトなので申告に載せなくても済むのでしょうか? 初歩的な問い合わせでお手数かけますが宜しくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

1 まず年金収入は「雑所得」となるため、確定申告する必要があります。 2 友人の会社の手伝いで受け取った金額は「給与」か「報酬」かですが、給与とするには雇用契約を結んで従業員としなくてはなりません。  その辺りの処理から「給与として会社では処理してないし、しろと言われてもできない」というのが、相手の立場でしょう。  ですから「支払い明細証明書」は出ると回答されてるのです。 3 相手は「給与じゃないよ」と払うにしても、貴方にとって、その収入を税法上のどんな所得として申告するかが、問題になると思います。  事業として行ったわけではないですから、事業所得ではないでしょう。雑所得になると思います。  雑所得は「収入から必要経費」を引いて算出します。 確かに給与所得となれば給与所得控除を最低額でも65万円控除できますから、税負担は軽減します。 軽減するからと給与でないものを給与にするのも、できない事です。 「単発のバイト」なので「申告しなくていい」のは、間違いですよ。 年間合計所得でそれは判定しますが、基礎控除や配偶者控除の合計額以上に所得があれば「要申告」です。 年金所得での確定申告を要する方は、他の収入は合算申告することになります。

crossword
質問者

補足

ありがとうございます。 この数日、いろいろ調べていますが何となく概要が見えつつあります。 友人の会社からの源泉徴収票は、確かに雇用契約が無いのですから 無理ですね。 したがって、支払い明細証明書は貰えるのですが申告に当りこの証明書は、添付する必要があるのでしょうか? 内容に間違いが無ければ申告書類に記載するだけで良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「友人の会社からの源泉徴収票は、確かに雇用契約が無いのですから無理ですね。」 そうですね、給与所得として、給与所得控除を受けるのは、無理ですね。 >「支払い明細証明書は貰えるのですが申告に当りこの証明書は、添付する必要があるのでしょうか?」 給与所得でなければ、事業収入となります。商法の言い方をすれば「商人」にあたりますので、帳簿記録されていればいいです。 帳簿には収入と支出(経費)が記載されるわけですが、それが正しいかどうかの判定に、原因証書として明細書が必要なだけです。 >「内容に間違いが無ければ申告書類に記載するだけで良いのでしょうか?」 そのとおりです。自主申告制度ですから、自分でこれが正しいとして申告をします。

crossword
質問者

お礼

ありがとうございました。 何となくですが、分かってきました。 一般的には、常識なのかもしれませんが専門職の私にとっては 全くの専門外で・・・ 良い勉強になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>多少の知識を得ようと役所の窓口に行ったのですが・… 役所とは、市区町村役場のことですか。 確定申告に関することは、税務署でなければとんちんかんな回答が出てもおかしくないですよ。 >申告するに当たり、事業者から支払いの証明書を添付する必要がある… 「給与」として所得税を前払い (源泉徴収) してある場合を除いて、そんなものは必要ありません。 >源泉徴収表でもらえれば、65万の控除があり… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >それ以外の場合は、かかった経費(領収書が必要)を差し引いた額に税金がかかるとの… 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >そういう処理をしていないので無理と言われました… 給与支払い事業所としての届けが事前に出されていなかったということでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >支払い明細の照明書は出せるとの事… もらってもけっこうですが、申告に必須に書類ではありません。 >今まで経費に当たる領収書などを取っていなかったので… 申告に当たって領収証が金科玉条なのでは決してありません。 家計簿と作業日報のようなもので、支払いが確認できればそれでよいのです。 とはいえ、それらもないのでしょうね。 ではあきらめましょう。 >基礎年金部分が支給されるようになり、本年は申告が必要… いくらほどもらっていますか。 全額が課税対象ではなく、【年金所得】を算出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >バイト料全額に税金がかかってしまう事になるのでしょうか… 【年金所得】と【事業所得】とを足した「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 から、基礎控除をはじめ各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものを引いた数字が「課税される所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 >単発的なバイトなので申告に載せなくても… そんな都合の良い話はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

crossword
質問者

お礼

早々とありがとうございます。 今まで会社任せだったので苦労してます。 今までの情報収集と合わせて少し全体が見えつつありますが まだ暗中模索です。 今回ご指導頂いた内容に沿って勉強いたします。 ありがとうございました。

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