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確定申告もついて

確定申告の時に、かかった経費を書くのでわからないので教えてください!! あれって、例えば、H17年度の支払い金額が¥1,675,480で源泉徴収が49,990で1年間でかかった経費が多いと納める税金が高くなるとか、かかった経費が少ないから税金もすくなくなるとかって関係あるんですか??! どなたかわかる方いましたら教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

具体的な金額は専門でもないし、調べるのは相当面倒なので、割愛させていただきますが、基本的な方向だけ・・・ 経費については先に書いた通り、認められるものであれば収入から差し引いて計算する事ができます。 飲み屋のバイトがどういう種類のものなのか、いま一つ分かりませんが、 例えば、お店のみで着る衣装代などは、経費として引く事ができます。 しかし、普段にも着れるようなものだと認められません。 境目はあいまいですから、どこからどこまでとか簡単には言えません。 また、同様の考え方で、髪のセットなども引く事が可能です。 更に、夜遅くなってタクシーで帰れば、それも経費です。 通勤に自分の自動車を使う場合は、ガソリン代などは文句なく引けますが、週1日だけだと、仕事のみで車を使うとも言い張れず、全額は無理でしょう。 色々なものを経費として書いたのでしょうけど、全額は認められなかったのではないでしょうか? 最低でも出納帳は付けて、領収書も5年間は保存義務があります。 こういう体裁がきちんとしていなかったので、最低限しか認められなかった可能性があります。 そして、問題は、昼間の仕事でも収入があるという事です。 それぞれ、単独で税額が出るのではなく、全て合計した収入から税額が出ます。 累進ですので、単純に何%ではなく、一定額を超えたら税率そのものが変わります。 ですから、その税金も、夜のバイトだけの税金ではなく、昼も足した全てにかかっている税金です。 昼の分は、年末調整で昼の分だけとして税額を調整(つまり安く)されているはずですから、他の収入がちょっとあるとかなり税金が高いように感じるはずです。 で、総収入が300万ほどで、払った税金の総額が16万ほど、、、 大体合っている気がします。 (社会保険料と税金はまた別です) ただ、経費をきちんと出せば、もっと節税できる可能性もあるかと思います。 税理士に頼めばきちっとやってくれますが、顧問料が10万以上はかかるでしょう。 ちょっと合わないですね。 となると、ご自分で調べて、帳簿を付けるしかないように思います。

yurisaya
質問者

お礼

sebleさん2回にわたって、ご丁寧に対応して頂き、ありがとうございます。それと、わかりやすい説明をして頂きとても感謝しています。sebleさんの説明はとてもわかりやすくて助かりました!!本当にありがとうございます☆

その他の回答 (2)

回答No.3

経費とは「収入を得るのに要した費用」のことで、仕事の性質により決まることになります。 給与所得者、いわゆるサラリーマン、OLには給与所得控除と言う経費相当額を、一律に計算した金額で収入から差し引く特権が認められており、その代わり経費を個々に経費を申告しても認めてもらえません。(例外がありますが給与所得控除の方が有利なため殆ど使う人がいません。) サラリーマン、OLでない仕事では、「収入を得るのに要した費用」を経費として申告できるようになり、No2さんの回答がとても参考になるでしょう。 「収入を得るのに要した費用」と言い切れない要素があると経費としては税務署も認めないことになります。飲み屋でアルバイトもピンからキリでしょう。 質問者にとり失礼ならお許し願いたいのですが「高級クラブのホステスさん」みたいな内容の仕事であれば「事業所得」の所得区分でしょう。(個人教授とか家で内職みたいなアルバイトは「雑所得」になります。) そうすると、店の仕事のために使う費用は、No2さんが述べられている費用のほか、高級化粧品、香水、ハンドバッグ、装飾アクセサリーだって「経費」でしょう。(但し私はこういう申告の経験は当然ありませんから、税務署が認めるかどうかはわかりません。「理屈の上での話」と理解下さい) ホステスさんは高価なもの身に着けているようですが、税金対策の面もあるということでしょうか?安物ですとNo2さんがお書きのように「普段につかえるものは経費でない」と言われそうですからね。節税しようとすれば、無駄遣いをしなければなりませんからお気の毒な話ですね。 給与所得があって、その上に得る収入は税率分の税金を納めることになります。たとえば給与収入が年間240万円とすると税率は10%ですから、160万円事業所得があると所得税だけで16万円かかることになります。この他に住民税がまたかかることになります。 給与年収が240万円程度とすると質問者は10万円所得税払ったということは収入のうち60万円が経費として認められ100万円が課税対象所得にされたようです。60÷160=37.5%が経費率というわけです。給与年収がもっと多いとこの割合は下がるでしょう。 税務署は職業ごとに、統計的にも経験的にもこの経費率を頭の中で把握していて、標準的経費率以内ですと割合おおらか、すこしでも越えると態度一変してえらくこまかくチェックして、厳しく内容調べる性質があるようです。但しこれは私の経験による勝手な想像で、こうしていると誰かから聞いたり本で読んだりしたわけではありません。念のため。

yurisaya
質問者

お礼

moonliverさんとてもご丁寧なわかりやすい説明ありがとうございます!!何の知識もない私でさえ大変わかりやすい説明で助かりました!ありがとうございます☆

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

税金は、収入に対してかかります。 そして、経費として認められるものは、収入ではなく収入を得るために使ってしまったのですから、総収入から引いて計算します。 経費が多いという事は、収入が少ないという事ですから、税金も安くなります。 逆ですね。 源泉徴収されるのは、普通はサラリーマンですけどね、 サラリーマンは確定申告は普通しないし、、、 それに、サラリーマンには経費はほとんど認められていません。 もうちょっと、具体的に的をしぼって質問してもらわないと、ちゃんとした回答も付きにくいと思いますよ。

yurisaya
質問者

補足

sebleさんご丁寧な回答どうもありがとうございます!後、説明不足ですいません(><) 昼は普通の会社員として働いているのですが、夜、週1回飲み屋でアルバイトをしています。前の話ですが、去年(H16)のアルバイトの方を確定申告してくださいと連絡がきて税務署にいったところ、「かかった経費をだいたいでいいから書いてください」といわれ、アルバイトの支払い金額1,675,480で源泉徴収額49,990で1年間にかかった経費だいたい全部で100万ちかくを書きました。それで、税金の支払いが全部で10万(確か住民税が6万程度)だったのですがあまりにも高くてびっくりしました。それで経費が高すぎるのとか関係あるのかな??って疑問におもったんです。ちなみに昼の方の源泉徴収には支払い金額1,326,500で控除後の金額676,500、所得控除額の合計額545,650 源泉徴収額10,400  社会保険の金額165,650と書いてあります。こうゆう事にまったく知識がないのでもしよければ教えて頂けると有り難いです。宜しくお願いいたします。

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