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受取通帳の印紙について
受取通帳(代金支払帳?)に400円の印紙が貼ってあるのをみたことがありますが、200円で、いいのではないのでしょうか。 また、その通帳で金額が100万以上が発生した場合どうしたらいいのでしょうか。
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noname#24736
回答No.2
そこが印紙税の盲点なのです、そんな例が色々有ります。 たとえば、領収書を何枚かに分割して発行するのも良いでしょうし、手形も分割すれば節税になります。 手形の場合、510万円の手形を1枚で発行すれば2000円ですが、500万円と10万円の2枚に分けると1200円で済みます。 相手からの支払を銀行振込にしてもらい、銀行の振り込み金領収書を、領収書の代わりにしてもらい、自分で領収書 発行をしなければ印紙代はかかりません。 また、何か有りましたら補足した下さい。
noname#24736
回答No.1
印紙税は課税される文書の種類(号数)ごとに決められています。受取通帳は19号文書に該当して、1年ごとに400円と決められています。 200円というのは、金融機関などの通帳の場合です。 また、その通帳で100万円以上の場合もべつに問題ありません。 印紙税より抜粋 19号文書 〔消費貸借通帳、請負通帳、有価証 券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳〕 (注)18号の通帳を除きます。 1年ごとに 400円
お礼
ありがとうございます 19号文書で1年ごとに400円とわかりました。 ただ、その通帳で100万円以上でもokとのことですが たとえば250万円の場合、17号文書(1回ごとの領収書?)の 場合600円で、何回も使える19号の通帳では年間400円でokなのはどうも納得いかないのですが