- ベストアンサー
領収書に貼る印紙は・・・?
食品加工業の会社ですが、商品とは関係ない固定資産を売却した場合(土地や備品)の代金の入金時に発行する領収書に貼る印紙は、入金金額に関係なく200円の印紙で良いのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入金金額に関係なく200円の印紙というのは、おそらく第17号文書の中の売上代金に係る受取書以外の受取書、ということで200円の印紙税額の事を指していると思いますが、印紙税法上の売上代金の定義の一つに「資産を譲渡することの対価」というのがあります。 この「資産を譲渡することの対価」には商品の売上代金はもちろん、資産の売却代金も含まれます。 したがって、ご質問者さんの場合は17号文書の1に該当することとなり、階級定額税率(記載金額に応じた印紙税額)が適用され、売却金額に応じた印紙税額となります。