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収入印紙貼付の遵守状況
素朴な疑問ですが、果たして印紙税の課税文書にはどの程度、漏れなく印紙が貼られているのでしょうか?私はかなりいい加減のような気がします。 印紙税は、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことで、納税義務者つまりその課税文書の発行者が収入印紙を貼ることになっているのは承知しています。 しかし、銀行などの公的機関が当該文書を発行した時はともかく、一般の民間の業者間や業者と個人間で、3万円以上の金銭の授受や契約締結をした時はどうでしょうか?領収書などは捨ててしまえば、後に証拠は残りませんし、第一領収書発行を省略する時もありますよね。 又、店で3万円以上の買物をしても、機械からレシートを発行してしまえば、そこに印紙は貼りませんよね。 (営業に関しない金銭又は有価証券の受取書には、課税されないことは承知しています。) もうひとつ、家賃や水道光熱費を毎月大家さんに持参する場合に、大家さんが、金銭の受取通帳を発行してくれ、収入印紙を貼りますが、その印紙は1年当たり400円ですよね。例えば、税務調査が当法人に入り、400円貼られていない受取通帳が発見された場合、税務署は受取通帳の発行者つまり大家さんに訴求するのでしょうか? 以上色々疑問のままに伺いましたが、教えて下さい。
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>一般の民間の業者間や業者と個人間で、3万円以上の金銭の授受や契約締結をした時はどうでしょうか? 一概には言えませんが、法人間の領収書等の第17号文書に関しては、かなり 高率で貼付されていると思います。(私の知る範囲です) 法人でない場合は、何とも言えません・・・・・。 (経済的利益があっても反復していない場合は営業とはなりませんから、貼付 (納税)義務がある個人かそうでないかは分かりませんので、何とも言えま せん) >経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことで 契約書(第2号文書)に関しては、何とも言えません。 名の通った会社の契約書の場合は、ほほ100%正しい金額の印紙が貼付されて いますが、小さな法人との契約では、貼付してない場合が多々見受けられます。 ※契約書に印紙が貼付されていなくても、契約書の効力に変りはありません。 (ただ、印紙税法違反となります) http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm ※契約書を双方で2通発行する場合、契約書の印紙は双方が納税する義務 があります。つまり取引基本契約書2通を発行する場合、それぞれ4000円 の印紙を貼付する必要がありますが、この印紙は当事者の一方が8000円 納付(貼付)しても、両当事者が4000円づつ納付(貼付)しても問題あ りません。印紙税法では当事者で8000円貼付する事しか定めがないのです。 つまり、貴方が所有する契約書に印紙が貼ってなかった場合、税務署は 一方の当事者である貴方に印紙税の納付を求める事ができるのです。 (例え、相手方にある契約書に貴方が印紙を貼付したのであっても) 印紙税法 第3条2項参照(連帯して納めます) http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM >機械からレシートを発行してしまえば、そこに印紙は貼りませんよね。 レシートは、法的には領収書とみなされます。 よって、レジを置いてあるお店のレシートであればかなり高率で、レシートに 印紙を貼付していると思われます。 (これは私の体験だけですから、質問者さんがレシートに印紙が貼付されない 体験をされているのでしたら、印紙を貼らない業者がある事になりますね) >収入印紙を貼りますが、その印紙は1年当たり400円ですよね。例えば、税務調査が当法人に入り、400円貼られていない受取通帳が発見された場合、税務署は受取通帳の発行者つまり大家さんに訴求するのでしょうか? 第19号文章ですね。 原則としては、大家さんは印紙税法違反ですので、過怠税と本税の納付請求を 受けると思われます。 (ただ、店子が数件であれば、過怠税を合わせても1万円にも満たない可能性が ありますので、そのような場合に請求するかどうかは・・・・・) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki2006/pdf/all.pdf 閑話休題 私見ですが、印紙税はかなり”おかしな”税金です。 経済活動のある所から税金を取りたい気持ちは分かりますが、メール等の 電子的なやりとりには、印紙は課税されません。文書のみが対象です。 また定款は4万円の印紙が必要ですが、電子定款であれば印紙税は不要です。 結果はともかく、媒体が紙であれば課税とは、何とも不思議な税金です。
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- avrahamdar
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印紙税のことをよく知らない個人レベルの事業主でもない限り、必要である場合はほぼ100%に近く貼付されてはいます。わざわざ無貼付などというリスクを犯すようなまねはしません。 ただ、貼付はされていてもそれが正式な税法に基づいているかというと、これは大きくNOではあります。 記載どおり納税義務者が貼らなければいけないものなのですが、『ウチは会社のやり方として張らないで相手に負担させる』という違法企業もゴロゴロしています。 客商売で客に負担させるような愚か極まりないことはありませんが、そうでなければまだまだコンプライアンスの浸透は遅れています。
お礼
有難うございました。 まだまだコンプライアンスの浸透は遅れていますか。 だんだんそういう会社は社会に通用しなくなるのでしょうね。 そろそろこの質問を締め切ろうと思います。 一般的に、結構励行されていて、添付有無は連帯責任であるということが、わかりました。
- mrsara
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機械式でも3万円以上は印紙は貼りますよ。 貼られない場合は、別納の手続き済みの業者か、担当のミスです。 あとでこってり怒られてしまいます。 契約書等の印紙は確かに確認されることはあまり無いのですが、契約に関して何か問題が発生したときにその効力は発揮されます。 本来自分の手元に残っている契約書は相手から自分に向けて契約ですから、手元に残っている契約書の印紙は相手方が収めた印紙税になります。なので印紙が貼られていないと、契約違反だといっても正規の手続きを踏んでいないといわれる可能性が僅かながらあります。 ですから自社で用意してまででも割印を押してもらうのではないでしょうか? 最後に大家さん件は存じていませんのですいません。
お礼
ANo.1さんへのお礼でも聞きましたが、機械式の場合でも3万以上の場合、一々収入印紙を貼っていましたっけ?或いは「別途印紙税納付済」の印字が印刷されて、機械から自動的に印紙税の納付指示が内部会計処理システムに伝送されるようなしくみになっているのですか? もうひとつ肝心なことを伺います。お書きになっている通り、自分の手元に残っている契約書は相手から自分に向けての契約ですし、金銭授受の場合の自分の手元に残っている領収書は相手が自分から金銭を受け取った証明書ですから、いずれも印紙の添付義務は相手です。ですから、税務署がそれらを確認するためには、相手の所に行かなければ確認できません。 それらが実際に励行され、税務署から確認されているかが疑問になったのです。手元に残るものなら、誰でも励行すると思いますので・・・。
補足
ANo.3さんのご回答で、印紙税納入は、連帯責任であることを伺ったので、「お礼」の後半に書いたことは解決済みと判断してよろしいですね?
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
かなり励行されていると思います が 税務調査を受けないような個人の場合は ? です 税務調査では、必ず確認されます 未貼付の証憑が発見されれば、発行元への確認・調査が行われる可能性が高いです 個人ならばともかく、個人経営でも 領収書や契約書を捨てるようなことはしません(経営者として自殺的行為です) 機械発行のレシートでも領収書ならば、その金額に応じた印紙を貼付します
お礼
大変お礼が遅くなりすみません。 意外にも結構励行されているのですね。 経営者として自殺的行為ですか。 機械発行のレシートで、改めて領収書を発行しない場合も、その金額に応じた印紙を貼付していましたっけ?或いは「別途印紙税納付済」の印字が印刷されて、機械から自動的に印紙税の納付指示が内部会計処理システムに伝送されるようなしくみになっているのですか?
お礼
ご丁寧なご回答を頂き、有難うございました。 >つまり、貴方が所有する契約書に印紙が貼ってなかった場合、税務署は一方の当事者である貴方に印紙税の納付を求める事ができるのです。 ・・・連帯責任なのですか? これは、もし貼っていない場合、堂々と請求した方がいいですね。 レシートは、法的には領収書とみなされ、レジを置いてあるお店のレシートであればかなり高率で、レシートに印紙を貼付している由、前の2回答者の方に伺った通り、別途納付システムのようなものはないのですか? 又、これからどんどん電子取引のようなものが増えるので、印紙税による税収は減っていくかもしれませんね。