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収入印紙に関する疑問

閲覧ありがとうございます。 コンビニ等で3万以上の払い込みをすると、 収入印紙に割印された上で、控えを頂きますよね? あれは、コンビニ側が印紙税の200円を負担しているということなのでしょうか? またネットで調べていると、 印紙税は文書を作成した者に課税する、とありますが、 文書を作成したのは払込票の発行元の会社ではないのですか? コンビニが作成した訳ではありませんよね? ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>文書を作成したのは払込票の発行元の会社ではないのですか… それを言い出したら、発行元の会社でもなく印刷屋ということになりかねません。 印紙税法でいう文書を作成した者とは、その文書の内容に責任を持つ者という意味です。 「○○円をたしかにいただき (預かり) ました。」 と言えるのはあくまでもコンビニですので、コンビニに印紙税の納付義務があります。 まあ現実問題としては、コンビニは発行元の会社から集金代行の手数料をもらっているわけで、その中に印紙代相当を含んでいますから、結局は発行元が負担しているとも言えます。

tliving
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 なるほど、コンビニとしては会計上はプラスにもマイナスにもならない、 つまりは客寄せの一環に当たる訳なのですね。 文書の内容に責任を持つ者、という解釈は非常に分かりやすいですね。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>印紙税は文書を作成した者に課税する、とありますが、 作成した者、つまり、通常は発行者に課税されます。 >文書を作成したのは払込票の発行元の会社ではないのですか? いいえ。 払込票の発行元の会社は「払込票に、コンビニが発行する定型の領収証を添付しているだけ」です。 「領収証部分に領収印を押して、領収証部分を払込票から切り離す作業」が「文書作成」に当たります。 >コンビニが作成した訳ではありませんよね? 領収証に領収印を押した者が「作成者」であり「発行者」です。 受け取った領収証に「コンビニの領収印」がある限り、作成者はコンビニになります。 もし、質問者さんが受け取った受領証(領収証)に、コンビニの受領印ではなく発行元の会社の受領印が押してあったら、当方はかな~~~~り驚きますが、どっちの受領印が押してありますか?

tliving
質問者

お礼

御回答誠にありがとうございます。 領収印は確かにコンビニ固有のものですね。 領収証を切り離す作業…なるほど、それなら分かりやすいです。 切り離し無効と書いてありますものね。

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