亡くなった父の財産分与と遺産手続きについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 先日、父が亡くなりました。父は再婚しており、再婚相手から財産分与について話し合いたいとの連絡がありました。お香典の有無や葬儀費用、負担すべき経費について疑問があります。
  • 再婚相手が負担したお葬式費用について請求される可能性や、遺産の一部を支払う可能性についても心配です。
  • 遺産の内容がどのようなものかわからないため、財産だった場合や借金だった場合の手続きについても不安です。誰に相談すれば良いのかや申請方法もわかりません。再婚相手が若いため、しっかりと調べておきたいです。
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亡くなった父

先日父が亡くなりなした。 父母は30年以上前に離婚し、兄弟は母と暮らしていました。 ごくごくたまに母や兄とは連絡を取っていましたし、私の結婚式にも出席しました。 先日、父の再婚相手から連絡があり、父が亡くなり葬儀も終わったので財産分与の件で話し合いたいとの事でした。 お線香をあげがてら、遺産の話をしに行くので教えて欲しいのですが、 (1)お香典はいるのでしょうか? (2)お葬式にかかった費用などは再婚相手が負担したと思いますが、請求される可能性や、遺産の中から相手方に支払うようになるんでしょうか? (3)遺産の内容はわかりませんが、財産だった場合や、借金だった場合の詳しい手続きは誰にお願いしたり、どこに申請すれば良いのでしょうか? 再婚相手が若い方の様なので、こちらでもいろいろと調べて行った方がいいと思うのですが、調べ方もよくわかりません。 宜しくお願いします。

  • KTS3
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#171468
noname#171468
回答No.3

>(1)お香典はいるのでしょうか?  ご仏前は持参は筋です。貴方の思う金額で十分です。 >(2)お葬式にかかった費用などは再婚相手が負担したと思いますが、請求される可能性や、遺産の中から相手方に支払うようになるんでしょうか?  相続で控除出来る金額ですので、再婚妻の段階で解決されている筈です、香典もそれなりに来ますので、葬儀代などもう過去の話です。 >(3)遺産の内容はわかりませんが、財産だった場合や、借金だった場合の詳しい手続きは誰にお願いしたり、どこに申請すれば良いのでしょうか?  相続にはプラスとマイナスが有ります、膨大な相続を残しているなら、相続分で均等に分ける話にもなろうが、マイナスなら(借金)なら相続放棄しないと借金も受け継ぐ事に成ります、現実の相続明細を提示させる事です、弁護士は関与して居ないんですか。  相続放棄はhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html家裁で申し立てが必要です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03_5.html相続関連ソース参考まで

KTS3
質問者

お礼

サイト大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#83137
noname#83137
回答No.4

遺産の相続部分について・・ もうお分かりと思いますが 妻が2分の一 残り半分で 子が相続します。 前の方も言われている通り 遺産にはマイナスとプラスが あります。 まず あなたがしなくてはいけないのが 再婚された妻の 言う遺産額をうのみにしては いけません。 必ずあなたが依頼した弁護士に 亡き父の資産を調べさせ 正確な全資産金額を出す事が 先決です。 マイナスなら放棄しなければなりませんが、 プラスなら なおの事です。 あなたの受け取り分をまず試算しましょう。 遺産を相続される方 全員の捺印がないと遺産相続は終わりません。

KTS3
質問者

お礼

お任せじゃいけないんですね…。参考になりました。 ありがとうございました。

noname#81719
noname#81719
回答No.2

>(1)お香典はいるのでしょうか? お香典は持っていきましょう。 1~3万ですね。 >(2)お葬式にかかった費用などは再婚相手が負担したと思いますが、請求される可能性や、遺産の中から相手方に支払うようになるんでしょうか? どれくらいの規模のお葬式だったのかわかりませんが、香典も集まったと思いますから、、、。香典内で収まった?かも知れません。 >(3)遺産の内容はわかりませんが、財産だった場合や、借金だった場合の詳しい手続きは誰にお願いしたり、どこに申請すれば良いのでしょうか? 弁護士さんに頼みましょう。 私 個人の気持ちとしては、財産が残ってた場合、お子さんである質問者さんやご兄弟に財産を受け取る資格はあると思いますが、最後を看取ってくれた再婚相手さんに分けてあげて欲しいですね。 再婚、、、ということですから、もちろん再婚相手さんにも財産分与はあるでしょうけれど。

KTS3
質問者

お礼

もちろん再婚相手の方にも財産分与があって当然と思います。 財産があればの話ですが… お香典はやはり必要ですね。 ありがとうございました。

回答No.1

香典は普通に持って行ってください、香典は葬儀に使ってもらうものですから財産とは別で、気持ちの問題です≪金額は離婚したとしても親には変わりはないので1~3万円ですね≫ そして改めて財産の話をしてください 割合に関しては私では分かりませんので弁護士に相談することをお勧めします、とりあえず行って相手がどう出るか分からないと話にならないと思います、相手の提示した金額で納得しなかったら、保留して、お近くの弁護士か弁護士協会に相談してください

KTS3
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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