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遠隔地の両親の医療費について確定申告

平成14年中に両親が共に入院,手術をしました. 私は両親に少額ながら両親に仕送りしております. このとき,確定申告により,家族の医療費に関する控除を受けることは 可能でしょうか? 疑問点は,仕送りをしている,と言うことの証明なのですが, 明確な書式の書類がないため,どうすれば良いのか分からないでおります. 必要書類など,宜しくご教授下さいませ.

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

仕送りをしている場合、生計を一にしているとみなせます。よって、ご両親の医療費についてもFirst_Noelさんが医療費控除を受けられるということになります。 下のサイトに医療費控除が詳しく説明されているので参考にして下さい。なお下のサイトでは生活費の大部分を仕送りしている場合と書かれていますが、仕送りの額についての基準は規定されておらず、現状は仕送りしていればまず認定されます。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part01/chapter06/1-6-1-1 特別に証明書の提出は必要ありません。 確定申告書を提出するときに、添付書類として医療費の領収書を入れる袋があり、その表紙に医療費の内訳を記入して提出すればいいのです。 提出後、税務署が疑問に思えば問い合わせがくるので、その際に、仕送りをしたことが分かるもの(振込の明細控え・預金通帳・現金書留の控え等)を見せて説明すればいいです。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 傷病手当金は、所得税では非課税となって、なおかつ、継続的な収入ではありませんから、問題はありません。

First_Noel
質問者

お礼

ありがとうございます. 医療費控除について大変良く理解出来ました. sauzerさま,mimidayoさま,kyaezawaさま,ありがとうございました. 心より感謝致します. ポイント,みなさまに差し上げられなくてゴメンナサイ...

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

医療費控除の対象となる医療費の要件は、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることとなっています。 両親に仕送りをしていて、その仕送りで両親が生活しているような場合には、両親の治療費を医療費控除の対象とすることができます。 確定申告の際には、仕送りをしていることを証明する書類の提出は必要有りません。 確定申告後に、税務署から問い合わせなどがあった場合は(滅多に有りません)、銀行からの振り込みなどの記録を呈示すれば大丈夫です。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
First_Noel
質問者

お礼

sauzerさま,mimidayoさま,kyaezawaさま 御回答頂きまして有難う御座いました. この欄にまとめて書かせて頂きます無礼をお許し下さい. 仕送りをしていればOK,問い合わせが来たら証明出来るものがあればOK, と言うことですね. ここで更に追加質問してしまってすみません,実は父は現在無職ですが, 失職直後に入院して3ヶ月間,手術,退院となりました. この後,父は傷病手当を受けていたのですが,それがあっても同一生計とみなされるでしょうか. 金額からすると,両親の主たる収入は父の傷病手当であり,私の仕送りはそれよりも 金額が小さくなっています. 何度もすみません...

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

私が聞いた話ですので、NO1のかたのものとは違いますが。 再度ご自身で確認してください。 職場の方からの依頼で、同様なケースを問い合わせました。 遠隔地に住む親の医療費を控除できるか。 扶養していれば出来る。ということでした。 つまり、扶養控除の対象になる場合ということでした。 収入が多いなどで、扶養対象にならなくても、仕送りなどをしていればなるらしいですが、その辺は書類を見て判断しますとの回答でした。 私が確認した人の場合は、扶養にならない人でしたので、対象外との事でした。(仕送りが少ないため、扶養に認められない、) 社会保険の遠隔地扶養の条件と同様だそうです。

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