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事業所税の計上ベース

アドバイスお願いします。 事業所の計上は 発生ベースでしょうか、支払ベースでしょうか。 たとえば末締め翌月15日払いの場合にはどちらで計上するのでしょうか。 給与以外に賞与も12月支払ですが 賞与対象期間は11月までで支払の前に引当が済んでおりますが この場合はどちらで計上するのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

事業所税は、申告納税方式(地方税法第701条の40)による租税ですから、法人税の所得計算では、原則として納税申告書の提出された日の属する事業年度の損金とされます。(法人税法基本通達9-5-1) 翌期にならないと損金にされません。 しかし、会計上は費用の期間帰属の観点から発生主義で計上すべきです。 賞与については、#2 gutoku2 さんのご回答のとおりではないでしょうか。

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その他の回答 (2)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

事業所税ですね。 事業所税は、東京都(特別区内)と30万人以上(下記URL参照)の中~大都市 の地方税です。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_s.html http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm 地方税ですから、市町村(又は東京都主税局)の市民税課(等)へお尋ね下さい。 事業所税は”資産割”と”従業者割”がありますが、ご質問は従業者割ですね。 まず免税点  1.市内の従業員が100名以上の場合には申告(納税)の必要があります。     ※80名超100人以下の場合は申告だけ必要な場合が多く見られます。      但し、100名以下ならば申告も必要ない自治体も実際に存在します      ので、100人以下の場合は申告の必要があるか確認してください。   →申告の義務がなければ、ここで回答は終わりです。     ※市内に複数の事業所がある場合は、その全ての従業員の人員を対象      としてください。  但し、従業者割が免税点以下でも資産割で事業所面積が1,000平方メートル超  の場合は、資産割のみを申告(納付)します。 事業所税の従業者給与  ◯所得税法において給料となるもの  ◯法人税の損金で有るか否かは関係ない  ◯引当金は含まれません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm#r6 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/dl/pdf/tebiki-4.pdf >給与以外に賞与も12月支払ですが 11月決算の会社であれば、12月支給の賞与は当年度の申告に含める必要は ありません。12月決算の会社であれば当年度の申告に含めて下さい。  ※法人の申告は、決算後2ヶ月以内です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

「事業所税」って何ですか。 『所得税』、それとも『個人事業税』? >末締め翌月15日払いの場合にはどちらで… 青色申告で、なおかつ「現金主義」の届けを出してある場合のみ、支払日が基準。 一般の青色申告や白色申告の場合は、実際に取引のあった日が基準で、いつ支払ったかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aikohatan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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