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障害福祉サービス(個別給付)負担金について

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

3)については、 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2047Q180928001.pdf を参照して下さい。 平成18年9月28日付の厚生労働省障害福祉課長通知である 障障発第0928001号 「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る 事務処理等について」 というものです。 この通知によれば、通所による指定施設支援の利用日数は、 原則として、各月の日数から8日を差し引いた日数が上限です。 対象となる障害福祉サービスは以下のとおり。  ・生活介護、  ・自立訓練(機能訓練と生活訓練を含む。宿泊型自立訓練は除く。)  ・就労移行支援  ・就労継続支援(A型・B型)  ・旧法施設支援(通所施設<通所授産等>) なお、これらを組み合わせて利用する場合は、 その合計量が、先に述べた日数の範囲内である必要があります。  

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