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障害福祉サービス(個別給付)負担金について

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

自己負担上限額というのは、所得階層区分というもので決まります。 早い話が、障害者本人の住民税(市民税)の区分です。 言い替えれば、 本人が「住民税はどうなっているの?」と理解していなければ、 自立支援法による自己負担上限額さえちんぷんかんぷんですよ。 たとえ、住民税がゼロの人であってもです。 (所得階層区分そのものは割り当てられているから) なお、このとき、障害年金や各種手当(特別障害者手当等)も、 収入に認定されます。 ですから、障害年金とは関係ない、というのは、正しくありません。 回答#1に列挙した資料群にちゃんと記されていますが。 さらに、作業工賃等も収入認定されます。これも資料群に書かれていますよ。 (就労継続支援A型・B型を問いません。) 就労継続支援B型であっても、障害程度区分認定(判定)が必要です。 但し、1次判定のみです。さらに細かい2次判定はないのです。 判定そのものがない、とか、判定を受けなくても大丈夫だ、と 受け取られかねない回答は、誤りです。 3)については、利用者が負担する金額のことではありません。 施設等に入ってくる報酬の算定根拠です。日割り計算相当ですから。 ごっちゃにしてしまうと、ああでもないこうでもないと、 正しい情報をつかむことができなくなってしまいますよ。 施設の事務担当者も十分に理解しているとは言いがたいですし、 役場の担当者さえ間違った情報を伝えてきたりしますので、 役場に尋ねる、というよりも、法令・政省令や行政通達を見てほしいと 思います。 (特に、障害保健福祉主管課長会議資料。施策のおおもとなので。) 障害者自立支援法の改正概要については、つい先日、発表されました。 社会保障審議会障害者部会で報告書がまとめられ、 これをもとに、早急に政省令等の改正作業に入ります。 http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/s1216-5.html http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1216-5a.pdf 正しい情報をひとつひとつ丁寧に追ってゆけば、 そんなにわかりにくいものではないのですけれどもね(^^;)。  

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