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障害福祉サービス(個別給付)負担金について

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

(1)および(2)については、 WAMNET(独立行政法人福祉医療機構)が提供している下記の行政資料を ごらんください。 非常に詳しい内容ですから、疑問は解決するはずです。 (障害基礎年金や作業工賃を含む収入認定の方法についても‥‥。) http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/1B60D71E9DFB181549257456000353F8?OpenDocument http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1b60d71e9dfb181549257456000353f8/$FILE/20080527_1shiryou1.pdf http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1b60d71e9dfb181549257456000353f8/$FILE/20080527_1shiryou3.pdf (3)は「?」です。 出所はどこでしょうか? ちょっとそのようなことは聞いたことがありません。 補足給付(上述した資料の中に説明があります)でしたら、30.4日ですが‥‥。

outlaw0513
質問者

お礼

回答ありがとうごとうございました。 今後WAMNETを活用して勉強していきたいと思います。 3)に関してはどこにも書いてないことなのですが、障害福祉サービス(介護給付なのか訓練給付なのかは分かりませんが・・・)をうける場合、月日数から-8日間の利用日数を超えるとその分の日数は全額実費になってしまうと聞いておりましたので…ただ、事実でないのなら勘違いなのかも知れませんね。  ただ一ついえることは、障害者自立支援施行後こういった噂だの推測だのと言った曖昧な情報が錯綜しています。福祉施設関係者・対象者・その家族が一緒に勉強でき、正しい情報の共有ができる環境が整えればと強く思います。  

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