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専従者とパート
頭が混乱しています。お助けください!! 主人が事業主で、青色申告で、専従者給料を月8万円 年96万円もらっています。事業が暇になってきたので、私は週3日程パートに出始めました。月2~3万円程度の収入になります。所得税、国民健康保険税、市民税などなど・・私は何の税金をいくらほど支払うことになりそうですか? 自営の奥さんはいくら働いても税金とられないよ!!と言う人もいます。頭の中が整理出来ないので詳しく知りたいのですが・・確定申告は自分で市役所に行ったほうがいいですか?
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>私は週3日程パートに出始めました… いつからですか。 12月になってからなら 1ヶ月分だけですから、それほど気にすることはないですけど。 >年96万円もらっています… 12月中にもらうパート給与を単純に足し算して考えれば良いだけです。 >所得税… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で特に該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >国民健康保険税… 国保税は世帯ごとの課税です。 夫が来年に支払う分で、若干の増税にはなるでしょう。 >市民税… 基礎控除以外の「所得控除」で特に該当するものがなければ、98万円または 100万円を超える部分の 10%。 自治体によって多少違います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >確定申告は自分で市役所に行ったほうがいいですか… 市役所でなく税務署です。 なお、今年はそれでよいですが、来年以降もパートを続けるなら、専従者給与の大事な要件である、 【6ヶ月を超えてもっぱら従事すること】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm に外れますのでご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>ちなみにパートは、6月からです… 12月まで続いたのなら、「専ら事業に従事」した期間が 6ヶ月を超えませんので、夫は専従者給与が経費となりません。 代わりに、6~12月のパート給与の額によって、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >事業には差し支えないのですが、専従者となると、辞めたほうがよいですかね~… 「よいですかね~」ではなく、今年は既にアウトです。 >日頃はブルーリターンAで会計をしているので・… 青色申告会のやつですね。 支払い済みの専従者給与は、「事業主貸」に振り替えておいてください。 >事業には差し支えないのですが、専従者となると、辞めたほうがよいですかね~… 知人さんに聞いてください。
お礼
色々ありがとうございました。 今年は、もうアウトと言うことなので、配偶者控除を受けることにします。 とても参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。計算してみます。 日頃はブルーリターンAで会計をしているので・・自分で計算をする癖をつけた方がよさそうですね。 ちなみにパートは、6月からです。 週3日で、1日2,3時間なので、事業には差し支えないのですが、専従者となると、辞めたほうがよいですかね~? 知人の言う 自営の奥さんはいくら働いても・・と言うのは何なんでしょうか? 本当に税金がかからないというのはあるのですか? 無知ですみません。