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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預金差押中に,相手が勝手に支払ったときは,どうなりますか?)

預金差押中のお金の受け取り方と返金について

このQ&Aのポイント
  • 預金差押中に、相手が勝手に支払った場合はどうなるのかについて質問です。
  • 差押手続きを行い、差押額を受け取ることができるとしますが、相手が差押後に私の口座にお金を振り込んだ場合、どのように対応すればよいでしょうか?
  • また、銀行から差押分を受け取った後に相手が振り込んできた場合も同様の問題が生じます。相手からの返金要求にはどのように対応すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>不当利得をしたという状態になり,故意または過失として行為したとみなされること,損害賠償責任が生じるということがわかりました。  不当利得返還請求は、受益者(本件では御相談者)の故意、過失を問いません。利得に法律上の原因がないこと、利得と損失に因果関係があることが成立要件になります。例えば、御相談者が取り立てた後に、相手方が誤って御相談者の口座に振り込んだ場合、御相談者には故意や過失はありませんが、不当利得として返還する義務があります。  一方、不法行為に基づく損害賠償請求は、加害者の故意又は過失が必要になりますが、御相談者が利得を得ている必要なく、加害行為と損害の発生に因果関係があればよいことになります。  つまり、不当利得返還請求の場合は、受益者は利得以上に返還する必要はありませんが(悪意「法律上の原因がないことを知っていること」の受益者の場合は除く)、不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、因果関係が認められれば利得を得た以上の額の金銭の賠償をしなければならなくなります。  ですから、振り込みを確認しないことが直ちに過失にあたるかどうか争う余地はありますが、将来生じる法的紛争のリスクを避けるためには、直前にでも口座を確認した方がよいです。

moon3030
質問者

お礼

>将来生じる法的紛争のリスクを避けるためには、直前にでも口座を確認した方がよいです。 必要最低限必要なことをすべき,という一般的なことをしておくことが必要なんですね。 差押分を銀行から受けた後に相手が振込んできたのなら,相手に組戻し請求をさせるというのも(振込手数料を誰が持つか,という争いを避ける為にも)一つの手段でしょうね。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>1.や2.のいずれの場合も,支払期限後の振込なので,私は相手が何故振り込んできたのか,理由も,何のお金なのかも不明な状態だと思います。  相手方が、その預金債権の差し押さえを受けたとしても、相手方が御相談者に任意に弁済することを妨げるものではありません。 >1.私が私の銀行口座の残高や取引内容を銀行から受け取るまで調べず(記帳せず)にいて,銀行から受け取った後に,相手が振り込んできていたことが判明したとき。  相手方は御相談者に対して不当利得返還請求をすることができます。(民法第703条)ただし、弁済の費用は、原則として弁済者が負担するので、振り込み手数料を差し引くことは、場合によっては問題が生じるでしょう。 >2.相手が振り込んできたことを知ったが,その後に,銀行から差押分を受け取ったとき。  この場合も、相手方は御相談者に対して不当利得返還請求をすることができますが、御相談者は悪意の受益者になりますので、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償の責任を負います。(民法第704条) >ここで,私が口座の残高を,1週間毎日確認する義務は無いと思います。 毎日確認する義務はないとしても、銀行に取立をする直前に確認をせずに取立り立てをした場合、場合によっては、過失があったものとして、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる可能性はあります。まして、相手が振り込んできたことを知りつつ、銀行から差押分を受け取ったとすれば、不法行為による損害賠償の責任が生じます。 民法 (弁済の費用) 第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 (不当利得の返還義務) 第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

moon3030
質問者

お礼

仔細にお教えくださり,ありがとうございます。 不当利得をしたという状態になり,故意または過失として行為したとみなされること,損害賠償責任が生じるということがわかりました。 差押が,イコール 相手の預金からお金を受け取ること,と間違った理解をしていたのがよく分かりました。 「相手方が御相談者に任意に弁済することを妨げるものではありません。」 差押完了後の1週間というマ(正確には債務者が差押通知を受領してから1週間)が気になっていたところ,私の危惧していたことが不当利得という範疇のものになるとわかりました。 私としては差押が全工程完了して欲しいので,合法的にできる対応策を早急に練ってみます。 ありがとうございました。

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