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債権差押について

少額訴訟にて判決を頂き、銀行口座の差押を行いました。あまりにも残額が少なく、東京簡易裁判所に対して取下書を提出することにしました。(泣き寝入り) 次は、違うもの(動産・不動産・他の口座等)を差し押さえたいのですが、債務者が何を保持しているのか分かりません。 できるだけ費用がかからずに差押物件を見つける方法を教えて下さい。 または、裁判所に対して取下書を提出しなければ、第3債務者は、債務者が、自らの口座に預け入れした場合は、債務者に気づかれずにそれを差し押さえることはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

私の、財産開示請求の実務経験も、2度ほどありましたが、最初の方は、債務者の行方不明で空振りに終わりましたが、別な案件の2度目は成功しています。 この手続きは、弁護士でなくてもいいので、自分で進めてはどうでしよう。 裁判所に行けば用紙があります。 司法書士でもいいです。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「どんな財産があるか、書き出せ」と云う法律的な手続きは「財産開示請求」です。 後段の、ご質問は、「できない」です。 取り下げしないで、そのままにしておいて、債務者が知らずに預金すれば、その預金も差押えの対照となるか。 と云うことでしよう。 それならば、そうはならないです。 第三債務者は、差押えの通知を受理した日の、債務者の預金を差押えするので、その日以後の出し入れは、預金者の自由です。

prizm05420
質問者

お礼

回答いただきまして有難うございます。 財産開示請求の件、裁判所に確認しましたが、正直なところ罰則があるにしろ、全てが開示される保証が無いという後ろ向きな回答でした。 少額訴訟の場合、泣き寝入りする方が多いのも事実ということです。 とても国の対応とは思えない回答でした。 被告と連絡を取り、地道に返還請求するしかない感じです。 弁護士を介入したり、動産差押などこれ以上経費をかけたくないので 時効までの10年間の間になにか対策を考えたいと思います。 親身な回答有難うございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

方法としては以下の方法がります。 1.口座のありそうな銀行を全部連ねて差押えの申し立てをする。   口座がなければ、銀行からありませんと報告されるだけです。 2.財産開示の申し立てをする。   嘘つかれる可能性はありますが、嘘つくと過料がつきます。 3.債権者破産の申し立てをする。   あなたから相手の破産を請求し、財産整理させる。 少額なら財産開示申し立てしたらいいと思います。 (相手に財産があるという前提ですが)

prizm05420
質問者

お礼

回答いただきまして有難うございます。 財産開示請求の件、裁判所に確認しましたが、正直なところ罰則があるにしろ、全てが開示される保証が無いという後ろ向きな回答でした。 少額訴訟の場合、泣き寝入りする方が多いのも事実ということです。 とても国の対応とは思えない回答でした。 被告と連絡を取り、地道に返還請求するしかない感じです。 弁護士を介入したり、動産差押などこれ以上経費をかけたくないので 時効までの10年間の間になにか対策を考えたいと思います。 親身な回答有難うございました。

noname#93287
noname#93287
回答No.1

小額訴訟・・・、で、泣き寝入り。 良くある話です。 むしろ、判決で事実が公的に確定されているのですから、 それを有力な証拠として、刑事告訴に利用してみてください。 だいたい、小額訴訟というのは、サラ金側が利用するか、 あるいは、本当にご近所さんとかに対して裁判するときとか、 でないと、実効性が薄いですよね。 悪質会社や詐欺師に対しては、結局、紙切れ同然です!

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