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差押えについて

差押えについて教えて下さい。 今月、少額訴訟の裁判があります。器物損壊の損害賠償です。 相手は、刑事事件で起訴され罰金刑でした。 判決が出ても支払うか可能性は低くく(事件から2年近くなりますが、支払いの意志が無い) 差押えも考えて、いろいろ調べているのですが、下記のURLに 「普通預金の差し押さえは確定判決が出る前に仮執行で口座は封鎖されています」 と書かれているのですが判決前でも可能なのでしょうか? 判決後に差押え出来ると思っていたので、判決前でも可能であれば、詳しく教えて下さい。 仮執行宣言付きで、少額訴訟しています。 よろしくお願い致します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2594225.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

金融機関に勤務のものです。 仮差押は強制執行保全の目的で債権者が債務者の財産を仮に差押える手続きで確定判決までの暫定手続きです。債務者がその財産の隠蔽や売却によって債権者が不利益を被る可能性がある場合に、判決確定前に債権者が取る手段です。 よって、判決前でも可能です。 勝訴判決確定後は仮ではなく本差押になりますから、仮差押の意味は訴訟での勝訴前にあります。 仮差押された債務者の資産(この場合は銀行預金)は第三債務者(銀行)により凍結されます。というより裁判所の命令により凍結せざるを得なくなります。(仮)差押命令は第三債務者(銀行)に先に送達されるので、債務者(差押えられた相手)は気づいたときには財産は換価不能になっているのが普通です。 その後、訴訟判決を得てから仮差押が本差押となり差押えた資産の換価が可能になります。但し、訴訟に負けると、仮差押による損害賠償を請求される可能性があります(相手が悪くないのに相手に不利益を与えた)。 よって、本訴判決前の仮差押は訴訟での勝訴の確率が高くなければ、申立ては躊躇すべきです。 少し分かりづらくなり恐縮ですが以上です。

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判の方は、器物損壊(車を壊された)の被害金額と新車1年未満だったので格落ち損害分、慰謝料等です。 慰謝料等は、どうのような判決になるか分かりませんが、被害金額、格落ち分(交通事故でも格落ち分は裁判で認められている)は、支払いの判決が言い渡されと思っています。

その他の回答 (3)

noname#89711
noname#89711
回答No.4

こんにちは URLは、開いてないので、どんな内容が書かれているかは知りませんが、以下民事保全法上の仮差し押さえについて述べます。 下記の回答で、異なる回答がなされているようですが、本裁判のことを「本案」といいます。 民事保全事件の性格上、本案提起前に仮差押えなされるのが一般的です。 仮差押(民事保全法20条) 相手方(債務者)に対して、何らかの金銭債権がある場合に、その債権(請求債権)による将来の強制執行を保全するために、債務者の財産を仮に差押えることを目的としてなされる手続きです。 債権仮差押えは、債務者が別の第三者(第三債務者といいます)に対して有する債権(例:銀行に対する預金の請求権)を仮差押えすることにより、仮差押決定正本が第三債務者に送達され、第三債務者(銀行)はその債権を債務者に支払うことができなくなり、後日債務名義に基づく債権執行が可能となります。 保全命令発令(仮差押決定正本の受領)には疎明書類が必要です。 また、仮差押決定正本をもらうためには、別途「債権仮差押命令申立」しなければなりません。 この申立書の作成にはスキルがないと難しいと思われますから、お近くの司法書士か弁護士に作成依頼するとよいです

-voxy-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し立ての作成は難しそうですね。 一度、弁護士に相談してみます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

回答者の答えは間違い。 通常、被告の口座がわかっていて、裁判を起こしたため、預金をおろしてしまうことに備えて、 「仮差押」の申し立てをし、預金の払い戻しをさせないようにして、裁判をし、判決によって、正式な差押をする、というのが「仮差押」の制度。 訴え提起の段階で、被告の預金が凍結することなどありえない。

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「仮差押」の申し立てを行なう事によって、相手が預金を下ろせなくし 、判決後に正式な差押えを行うと言う事ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

> 普通預金の差し押さえは確定判決が出る前に仮執行で口座は封鎖されています と云う文章は、それをUPした者に聞いてみないとわかりませんが、「確定判決が出る前」と云う文言に疑問があります。判決は「言い渡し」と云って、その言い渡しのあった判決書を当事者に送達して2週間が経過しないと確定しません。 従って、確定判決は「出る」のではないです。 また、仮執行と云うのは、判決書の中で、この判決は、仮に執行できるかどうかと云うことを記載されているだけです。 ですから、仮執行宣言付の判決の言い渡しがあれば、預金を差し押さえることはできますが、判決の言い渡しの前に、預金を差し押さえたいならば「仮差押申立」と云って別な申立をしないとできません。

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「仮差押申立」を行なえば判決前に仮差押えが可能なのですね。

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