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教えてください。
罰金刑で労役場留置中に,懲役刑(勾留中の実刑)が確定した場合,刑事訴訟法だとどのような刑の執行になるのでしょうか。 刑事訴訟法474条では,罰金および科料を除いて,重いものから先に執行とあります。 そうすると,罰金は除かれるから,罰金刑の労役場留置が終わってから,引き続き懲役刑の執行になるということでしょうか。 おしえてください。
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罰金刑で労役場留置中に,懲役刑(勾留中の実刑)が確定した場合,刑事訴訟法だとどのような刑の執行になるのでしょうか。 刑事訴訟法474条では,罰金および科料を除いて,重いものから先に執行とあります。 そうすると,罰金は除かれるから,罰金刑の労役場留置が終わってから,引き続き懲役刑の執行になるということでしょうか。 おしえてください。
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