• 締切済み

教えてください。

罰金刑で労役場留置中に,懲役刑(勾留中の実刑)が確定した場合,刑事訴訟法だとどのような刑の執行になるのでしょうか。 刑事訴訟法474条では,罰金および科料を除いて,重いものから先に執行とあります。 そうすると,罰金は除かれるから,罰金刑の労役場留置が終わってから,引き続き懲役刑の執行になるということでしょうか。 おしえてください。

みんなの回答

  • daion
  • ベストアンサー率10% (48/443)
回答No.2

ここで聞かず ウーチュウ―ヴの 懲役太郎さんに 聞いてつかぁさい

hpphmf0jp
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ubku
  • ベストアンサー率37% (227/608)
回答No.1

「罰金および科料を除いては」の意味は罰金および科料を免除することではありません。質問の場合は、先に懲役刑を受け、懲役刑が満了後に労役留置を再開する事になります。罰金が払えるのであればいつでも払ってよく、罰金刑はおしまいです。

hpphmf0jp
質問者

お礼

ありがとうございました。

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