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現在、執行猶予中の身なのですが、50万円以下の罰金刑の場合はどうなりますか?執行猶予はなくなり刑務所へ行くことになるのでしょうか?また、先の50万以下の罰金刑の場合も裁判で結審されるまで勾留されたりするのでしょうか?
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>現在、執行猶予中の身なのですが、50万円以下の罰金刑の場合はどうなりますか?執行猶予はなくなり刑務所へ行くことになるのでしょうか? 執行猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられてその刑について執行猶予の言い渡しが無い時には必ず執行猶予は取り消されます(刑法26条1号)。執行猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられた場合には、先に言い渡された刑の執行猶予を取り消すべきと検察が考えた時には、検察官が裁判所に請求し(刑事訴訟法349条1項)、請求を受けた裁判所が本人または本人の代理人の意見を聞いた上で決定します(刑事訴訟法349条の2第1項)。 したがって、先に言い渡された刑の執行猶予が取り消されるかどうかは、検察と裁判所の判断次第です。 ただ、執行猶予が取り消された場合でも、前に言い渡された刑の猶予が取り消されるだけです。そのため、先に言い渡された刑が懲役や禁錮刑であってその執行が猶予されていた場合には刑務所に行くことになりますが、罰金刑の場合には罰金を支払わなければならなくなるだけです。 >また、先の50万以下の罰金刑の場合も裁判で結審されるまで勾留されたりするのでしょうか? 勾留は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、住所不定である場合や、証拠を隠滅するおそれがある場合や、逃亡するおそれがある場合に限り裁判所が命じるものです(刑事訴訟法60条1項)。 既に判決が下りて刑が確定しているものについては、執行猶予を取り消すかどうかを決める期間中であっても、改めて勾留するようなことはできません。