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罰金が払えないとき

罰金や科料を完納することができない場合、労役場に留置されますが、同じ罰金や科料の刑にも関わらず、払える能力のある人と払えない人とで扱いを異にするのって問題があると思いませんか? 仕方ないっちゃー、仕方ないんですが。 罰金をポンと払うのと、留置とでは差が大きいと思うのですが…。 このことについて今まで何か問題になったりしたことはないんでしょうか?

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

もう少し法の本質から回答します。 現在、法治国家で行われている刑罰は、(死刑を除いて)私権に対する制限が刑罰の基本になります。 犯罪者を収監して閉じ込めておくのは、個人の持っている権利を実行できなくするためです。(もちろんそれ以外に更正目的などもありますが・・) 収監されると、ものすごく現金を持っていても使うことができません。選挙権もありませんし、親の葬式にも出れません。個人のもっているさまざまな権利(普通にあたりまえに出来る権利)を奪うのが、刑罰の基本です。 罰金刑は、この私権の制限のうち財産権の一部剥奪にあたります。つまり100万円の罰金刑でしたら、本来自由に使えるはずの100万円が使えなくなるということです。 収監するほどの犯罪行為ではないとか、収監するには税金がかかりますので、その損得から見て罰金計のほうが妥当だということも量刑の判断材料になります。 ですので、「私権を制限する」のが本来の刑罰の目的ですので、罰金を払うことができないほど無財産であれば、財産を作り出す機会を奪うことで、刑の目的を達するということです。 労役所に入って罰金相当の労役を課すということは、(もともと財産がないのだから)毎日アルバイトをして日銭を稼ぎ、お酒や好きなものを買う機会を奪うという、私権を制限するということなのです。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.4

本当にお金が無くて払えない場合に 担当の検事と交渉すると分納や納付期日の延期ができるようですよ。 このサイトの過去の質問に実際に延期してもらったという回答が ありました。 検察事務要領にも延期の手続きの方法があるので 実際にはそんなことで労役をさせるより お金で払ってもらった方が収納にコストも掛からないので 現場では運用されているのではないでしょうか。

uruuruai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんなことができるのですか!知りませんでした。 勉強になりました。

回答No.3

では「罰金が支払えない人」にはどういう刑罰を与えれば良いのでしょう? 「支払えないなら支払わなくていい」なら余計に不平等でしょう。 それに「本来は労役だが罰金に替えている」のでは?

uruuruai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どういう刑…うーん。難しいですねぇ。私の陳腐な頭では思いつきそうにないです(汗) 支払わなくて良いというつもりはないんですが。 >それに「本来は労役だが罰金に替えている」のでは? すみません、これはどういうことでしょうか。

回答No.2

  金が無い人に「労役場に留置して」金儲けの場を提供してもらってるのだから感謝しないといけない。 自分の金を払うと持ち金が減ってしまうが労役場で働けば実質的に罰金がタダになる、有りがたいね!!  

uruuruai
質問者

お礼

金儲け…? それはちょっと違うような…。 労役場で働く人はもともと持ち金がないから働いてるんですよー。 実質的に罰金がタダになるということはないと思います。 回答ありがとうございます。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>払える能力のある人と払えない人とで扱いを異にするのって問題があると思いませんか? だって罰金とか科料って立派な刑事罰ですよ。 払えなければ、労役場に入るしかないじゃん。 >このことについて今まで何か問題になったりしたことはないんでしょうか?  議論としてはありますよ。 刑法9条の罰として重いほうから順に 死刑、懲役、禁固  で、その次が罰金 次に拘留、科料となる。  なんで、拘束を伴う拘留より罰金が重いんだ?とか。  運用においては問題があったかどうかは知りません。  でも、警察の方としたら、なるべく拘留はしたくないんです。 だって施設が満杯だから。  オレは金が大事だから、施設に入るって言ってもダメみたいですよ。 口座に預金があればそっちを差し押さえてしまうみたいです。

uruuruai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >だって罰金とか科料って立派な刑事罰ですよ。 >払えなければ、労役場に入るしかないじゃん。 そう言われてしまうと身も蓋もないんですが(汗) ただwaosamuさんも刑の重さについて書いてるんですが。 拘留は受刑者を刑事施設に拘置する刑罰で、一日以上三十日未満で科されますよね。もし、罰金が払えなくて労役場で働いて返さなければならなくなったとき、三十日の労役で返せなかった場合には(仮に二カ月で返せるとして)三十日以上労役しなければならないわけで…。そういう場合は罰金刑が懲役刑にすり変わっちゃってると思うんですよね。 私が言いたいのはここで、これって不平等にならないのかな?と疑問です。 返せないから仕方ないとか、ほかにどうやんだ?みたいなこと言われたらまぁ、どーしようもないんですがね。

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