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交通事故の罰金について

交通事故罰金について 交通事故で検察から略式裁判での結審で決まった金額 例えば40万~50万になった場合、支払能力がない場合労役ということなんですが、分割で支払うっていうことは無理なんでしょうか? 詳しい方お教えくださいませ

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

タテマエとしては期日までに全額一括納付ですが 法務省の統計を見ると分納の事例が結構あるので 失業しているとか病気であるとかどうしても罰金の全額を 一括で期日までに納めることが困難なことが明らかである場合には 期日の延期とか分納も交渉の余地はあるようです。 裁判所で分納を申し出ると法廷侮辱と言われるので 交渉は実際に徴収する検察庁と行うようです。 労役場留置は 週休2日で土日祝日も働かなくても精算対象ということで 経済的理由でなくても労役場を選ぶ人が急増していると新聞には書いていました。 非正規雇用の増大やワーキングプアと呼ばれる人たちの増加なども 一因なのでしょうか。 労役場留置があまり増えても困るのでは無いでしょうか。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

罰金の納付は通常の支払いではなく刑罰ですから楽な納付方法などありません どうしても軽減して欲しければ上告して法廷で争うことです 事情によっては無罪や減刑ということも希にはあります

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.1

罰金は、一定の金額の納付を命ずる刑罰の一種です。罰金の納付によって刑の執行が終了するため、当事者の意識としては、税金などの支払いと同じように考えがちですが、刑罰であることには変わりないため、分割払いや延納は認められません。 したがって、一括で支払うことができない場合には、労役場留置となります(刑法18条)。これは、対象者を刑務所に留置して作業させることで、懲役や禁錮とは異なります。留置される日数は裁判で決められますが、現在の実務では、1日の留置が5,000円分の罰金に換算されます。 もっとも、罰金の支払いを他からの借金で行うことは禁じられていませんから、どうしても労役場留置を避けたい場合には、そうした方法によることによって、実質的な分割払いにすることは可能といえます。 言葉は悪いですが、「サラ金で借りてでも罰金を支払え!」という事と同じです。 なお、検察庁によっては相談に乗ってくれる場合もあるようですので、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に事情を話されてみてはいかがでしょうか。 よほどの事情が無い限り認めてもらえませんが、可能性がゼロではないと思います。

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