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交通事故後の罰金
息子が他県で出会い頭の交通事故を起こしました。幸いどちらにもけが人の無い軽微な事故でしたが息子の過失でした。簡易裁判所より 罰金として45万の請求が来て驚いております。 この程度の事故でもこんなに罰金が高額なのでしょうか? また息子によると事故当日の調書内容と簡易裁判所よりの判決内容に 食い違いがあるそうです。この場合異議申し立て等できるのでしょうか?
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noname#46899
回答No.2
http://cgi31.plala.or.jp/~honyarad/ の「交通事故の解説」によると、 ・ 死亡又は3ヶ月以上の重傷 一方的な不注意~4・50万の罰金又は懲役 、 それ以外~2・30万の罰金 となっています。 おかしい、とお思いなら、日弁連の交通事故相談センターなどに相談なさってはどうでしょうか。 http://www.n-tacc.or.jp/
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- yosi0901
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回答No.1
あまり詳しくありませんが、参考までに…。 私は会社を経営しており、社員が事故を起こすという事も少なくありません。しかし、そのような罰金の事故の経験はありません。 ちなみに、けが人の無い事故のようですが、簡易裁判所という事は人身事故になっているのですよね? 飲酒でもしていない限りあまり聞いたことが無い金額ですね。 弊社の社員が一時停止の場所で注意を怠り、自転車と接触して全治2週間の怪我を負わせたときでも、3万円程度でした。 (ご参考までに…)
質問者
お礼
有難うございます。大変参考になりました。
お礼
有難うございます。なにぶん初めてのことで余りの金額の大きさに驚きました。大変参考になりました。