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罰金刑の罰金を払わないことはできますか

よく民事訴訟で勝ったとしても、相手が支払う意思が無かったり、支払い能力がなかったりで お金をもらえないというケースがあるようです。個人なので泣き寝入りですかね。 罰金刑の場合は、払わない人がいるとどう対処されるのでしょうか。 公だからいろんな手段があるのかな。

noname#253200
noname#253200

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 罰金を払わない場合は、労役場留置となります。  検察庁も「検察庁からの罰金・科料の督促状や呼出状を無視し,期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者に対しては,自宅や勤務先に検察庁の徴収担当者が予告なしで訪れ収容状を執行の上,強制的に身柄を拘束し,引き続き労役場(刑務所等)に収容されて,それぞれの罰金額に応じた期間,労役場内で作業を行うこととなります。」と明言しております。 弁護士ドットコム より 言い方が正確ではないけど「同等の懲役刑に変更される」って感じです。 ただ「期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者」が対称なので、 出頭して「金ないよ」と相談すればこの限りではないかもしれないようです。

その他の回答 (4)

回答No.5

あ、私の回答は「罰金刑について」のみです。 民事の場合は「慰謝料」「損害賠償」だし、最悪泣き寝入りで相違ないので回答してません。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.4

「刑事」と「民事」を混同した回答があるようですが、質問は刑事事件の罰金のことですよね。 罰金を支払う相手は「国」であって被害を与えた相手ではないから、毎月1円ポストに入れてというのは出来ないでしょう。罰金を支払えない場合は労役場留置になります。 なお罰金刑は前科になります。

  • 1564oen
  • ベストアンサー率22% (21/92)
回答No.3

0円なら労役としてムショに送られますが、毎月1円を相手にポストに名前入りで放り投げて 払う意思はありま~すと宣言すれば、そうなりません。 支払いは相手が死ぬまでですから、以前ちょっとしたかけ違いで賠償の判決が下りましたが この方法で、8年ほど支払ったら相手が死にましたので終了です。100円程度の支払いでした。 支払い命令は「一括で払え」という制限はありません。 支払いの意思があればムショには行く必要はありませんし、別に財産を差し押さえる権限や 収入を調べることは相手にはないのので、 はよう払えというのであれば支払いの裁判を相手は起こさないといけませんし 大概何の理由で支払いの金額が貴方に必要なの?って質問すれば 大概「むかついたから」か「のうのうと暮らしてる」とか「金が出ると踏んでなんか買ったんでその支払いに当てる」とか理由にもならない事でしか答えられないので語和算になります。 封筒に1円入れて密封 名前を書いて写真とって弁護士に送ってから相手ポストに入れる。オススメ

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

罰金刑の場合は、払わない人がいると、被害者は泣き寝入りになりますが、加害者は禁固刑にされることもあります。

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