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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人格が罰金刑を受けたり、損害賠償請求に敗訴して、支払うお金がないとき)

法人格が罰金刑を受けたり、損害賠償請求に敗訴した場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 法人格が罰金刑を受けたり、損害賠償請求に敗訴した場合、支払うお金がない場合の対処方法について知りたいです。
  • 取締役連中が私財を使って支払わせるのか、それとも会社の金庫が空っぽになったら支払いは終わりなのか、詳しい方に教えていただきたいです。
  • 支払えない場合にはどのような措置がとられるのか、また社長が罰金を払えずに牢獄に叩き込まれることはあるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

簡単な話ではないでしょうね。 役員などの経営者に経営責任を問われるようなことがなければ、役員個人の賠償義務などは無いでしょうね。株主なども出資額を限度にしての責任ですから、会社にお金が無ければ、原告側に会社の資産を差し押さえられたりするでしょう。これでも足りなければ、経営責任を問う裁判が別に必要でしょうね。 大きな会社などの裁判では、法人と代表者個人などをあわせて裁判するのは、経営責任も一緒に問う手いるのかもしれませんね。 法人と経営者や株主の個人では、人格も異なります。 私の知人には、経営する法人に税務調査が入り追徴の納税義務を負いました。数千万単位だったと思います。零細法人である現金は資金繰りで消えてしまったため、一部の預金が差し押さえられ、その後何度も納付するように指示を受けました。しかし、税務職員にどうしても支払えないのならば、会社を清算するように勧められ、さらに、経営者に大きな過失や悪意を証明することが出来ないため、個人の責任を求めないといわれましたね。知人は、まったく同一の業種であらたに法人を設立して商売していますね。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 税金と罰金は性格が違いますよね。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

法人への罰金刑なら個人が支払うことは無い。 個人にも責任があるのならそいつ個人にも刑罰が下されてるはず。 損害賠償請求の場合はケースバイケース。 法人の債務を個人が肩代わりすることは無いが、 例えばライブドア事件のように、株主がライブドアに損害賠償訴訟を起こして、 その賠償責任についてライブドアが堀江氏に損害賠償訴訟を起こすということはよくある。 要するに、後日に企業が個人を訴えるということ。 もちろん企業同士のことでも直接役員が訴えられることもある。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#120678
noname#120678
回答No.1

私のわかる範囲でお答えします。 常識的に考えて、お金がないからそれで終わりということにはなりません。 どんな形にしろ経営陣(役員)が責任を取ることになります。 個人の場合には、罰金や追徴金が支払えない場合、収監されて労役という処分になります。 支払えない金額に相当する日数分を1日いくらという額が決められてその日数分強制労働させられます。 ちなみに余談ですが、 労役は最長で何日と決まっているので、金額が多いと得をしてしまうというちょっと変な制度です。 以上ご参考まで

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質問者

お礼

ありがとうございました。

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