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誹謗中傷による賠償請求

臨時取締役会の開催を代表者に請求していたところ、個人的に誹謗中傷され、一向に開催の通知がきません。取締役会の開催については裁判に持ち込む予定でおりますが、取締役会の開催に全く関係の無い個人的な誹謗中傷には絶えられないほどなので、この場合はこの件だけで賠償の裁判は可能でしょうか?

みんなの回答

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.3

誹謗中傷による賠償請求でしたら、 金銭流用等の証拠は関係ありません。 いつ誰がどのようなメールを出し、それによりどのような損害が発生したのかという証拠が必要になります。 ちなみにEメールアドレスだけでは証拠としては難しいでしょう。 刑事事件になればまた話は別ですが。

noname#70707
質問者

お礼

ありがとうございました。eメールによる誹謗中傷です。 それも複数回にわたるものですので取締役会の開催を開くどころか、妨害する文面もあるので、商法違反の特別背任が適当かも知れません。

  • SST4
  • ベストアンサー率45% (27/59)
回答No.2

そのメールが原因で通院したわけじゃないのなら侮辱罪か名誉毀損ですよね。いづれも公然とであることが必要なので、そのメールがあなたにだけ送られたものなら公然とではないので当てはまりません。数人に送られたのでしょうか。

noname#70707
質問者

お礼

具体的には「侮辱罪か名誉毀損」ですね。ありがとうございました。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.1

裁判は可能ですが、具体的に何を請求するのか。 どのような損害が発生したのか、証拠等も必要になってきます。 その点はっきりさせておきましょう。 少額訴訟という制度もあります。

noname#70707
質問者

補足

会社の金銭を私的に流用した証拠があり、取締役会の開催を代表者に請求していたところe-メールを利用しての誹謗中傷なのでその内容は保存されています。 少額訴訟については考えているところです。

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