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過払い・取締役への損害賠償は有効?

あるサラ金に過払い請求する予定です。しかし、この会社は履歴を一部 しか開示せず、原告勝訴の判決が出ても支払わない事で有名なサラ金で す。「金がない、ない」と主張し、支払わないのです。 このサラ金に対して強制執行をした方の話によると、「支店に行って差 し押さえたが、差し押さえ金額2億円に対して数百万円しかなく、結局 10分の1以下しか差し押さえられなかった」という事でした。 つまり勝訴判決は「絵に描いたもち」状態です。 そこでこの会社について調べたところ、次のような事が実際にあること が判明しました。 「履歴非開示の慰謝料について、各取締役も被告に加えたところ、あっ さり履歴を出してきて、すんなり和解が成立した。これが唯一の攻略法 かもしれません」と。 この場合ですが、過払い金とは別に「履歴非開示による損害賠償(慰謝料) も請求しているわけですが、その慰謝料の支払いを各取締役に請求して いる点が重要だと思うのです。つまりサラ金会社だけでなく、各取締役 にも請求することで、判決が確定すれば支店ではなく、各取締役の自宅 や車、貯金口座などに強制執行が可能になるとの判断だと思うのです。 過払い請求するにあたり、取締役への損害賠償請求は有効な手段(強力な 武器)と考えていいでしょうか? 大変困っています。どうかよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

実際に裁判所が認定してくれるかどうかは、かなりハードルが高いです。 それを認めさせるための主張立証も、ハードル高いと思います。 でも、とりあえずやってみる価値はあると思います。 そして、負けても不利益は何もないです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

有効かともかく、取締役も入れることは、訴訟の上で良いテクニックだと思います。 取締役にたいして、判決が出なくても、損はしない。

sysy11
質問者

補足

ありがとうございます。請求する損害賠償(慰謝料)ですが、どの位 がいいでしょうか?過払い金額は約100万円です。 慰謝料の請求はサラ金会社ではなく、各取締役のほうだけに請求した ほうがいいのでしょうか?それとも両方に請求して「共同で支払え」 と訴状に書いたほうがいいのでしょうか? 代表者事項証明書を見たところ、3名の代表取締役の氏名と住所が 記載されていました。請求金額は別にしても、一人に30万円ずつ 請求するべきか、3人に対して90万円を請求するべきか、どちら のほうがベストでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。まだよく分かっていない部分もあ るかも知れませんが、よろしくお願い致します。

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