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同一事業主で退職→再就職した場合の標準月額報酬について
任期付きで働いていた職場で、違う職種(部署)の常勤雇用の募集がかかり、応募して試験に合格し採用されました。任期付きのときは年俸制、常勤雇用では月俸制となり、業務形態、内容が変わっております。一月の給与支給額も大きく変わり、約半分に減りました。ただし、健康保険証については、退職と採用の間に空白がないため返却の必要はないといわれ、以前と変わっておりません。手続きとしては、退職届提出→退職辞令交付→退職の翌日に新たな職で採用・辞令交付というかたちを取っております。 先日、新たな職に就いて初めて給与をいただきましたが、手取り額が予想より明らかに低かったため給与明細を確認したところ、標準報酬月額が以前のままになっておりました。これはおかしいのではと思い人事課に問い合わせましたが、退職はしているが健康保険証の変更がないという理由で標準報酬月額の見直し(随時改定扱い)になると言われました。 前置きが長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは以下の点です。 ・随時改定は昇給や異動で固定的給与に著しい変動があった場合に行われますが、私の場合は一度退職して全く違う雇用形態で採用されています。通常、このような場合においても、標準報酬月額は随時改定のあつかいになるのか?(通常ではあまりない事例だとは思いますが・・・) ・問題があるとしたら、さかのぼって標準報酬月額を見直し差額を返してもらうのは可能か? 以上、ご回答のほど宜しくお願い致します。
- shi-shi
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- minosennin
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残念ながら、会社の処理が正しいようです。 定年退職の場合に限り、減額後の保険料が適用されますが、定年退職以外は、3ケ月のタイムラグは止むを得ないようです。
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