• 締切済み

同一事業主で退職→再就職した場合の標準月額報酬について

 任期付きで働いていた職場で、違う職種(部署)の常勤雇用の募集がかかり、応募して試験に合格し採用されました。任期付きのときは年俸制、常勤雇用では月俸制となり、業務形態、内容が変わっております。一月の給与支給額も大きく変わり、約半分に減りました。ただし、健康保険証については、退職と採用の間に空白がないため返却の必要はないといわれ、以前と変わっておりません。手続きとしては、退職届提出→退職辞令交付→退職の翌日に新たな職で採用・辞令交付というかたちを取っております。  先日、新たな職に就いて初めて給与をいただきましたが、手取り額が予想より明らかに低かったため給与明細を確認したところ、標準報酬月額が以前のままになっておりました。これはおかしいのではと思い人事課に問い合わせましたが、退職はしているが健康保険証の変更がないという理由で標準報酬月額の見直し(随時改定扱い)になると言われました。 前置きが長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは以下の点です。 ・随時改定は昇給や異動で固定的給与に著しい変動があった場合に行われますが、私の場合は一度退職して全く違う雇用形態で採用されています。通常、このような場合においても、標準報酬月額は随時改定のあつかいになるのか?(通常ではあまりない事例だとは思いますが・・・) ・問題があるとしたら、さかのぼって標準報酬月額を見直し差額を返してもらうのは可能か? 以上、ご回答のほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

残念ながら、会社の処理が正しいようです。 定年退職の場合に限り、減額後の保険料が適用されますが、定年退職以外は、3ケ月のタイムラグは止むを得ないようです。

参考URL:
http://www.furusawa-sr.jp/article/13118941.html
shi-shi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URL、拝見しました。 転職前後の事業主が同じの場合、辞任した事実があっても 固定給の変動としかみなさないのであれば無理そうですね。 その辺りが実際はどうなのかが良くわからなくて・・・ もし、再就職先が違う会社であったなら、当然初任給の額で 標準報酬月額が決まりますよね?(ひょっとして違ってますか?) 会社の都合(雇用形態の見直し等)で今の職に 再配置されたのであればわかりますが、私の場合は 自己都合で辞職して再就職先がたまたま同じ会社 というかたちなので、新規雇用と同じ扱いに なるのではと思って質問した次第です。 ただ、丸一日、誰からも回答がなかったので、きっと会社の処理が 当たり前に正しいのだろうと、なから諦めております(^^; ご回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 随時改定における「従前の標準報酬月額」とは、いつ?

    随時改定における「従前の標準報酬月額」とは、いつの標準報酬なのでしょうか? 例えば8月に固定的給与の増額があった場合、11月の随時改定になりますが、 「従前の標準報酬月額」は 1.固定的給与変動直前の7月の標準報酬月額 2.随時改定直前の10月の標準報酬月額 のどちらかと思いますが、いつが正しいのでしょうか?

  • 随時の標準報酬月額の有効

    お世話になります。 随時改定による標準報酬月額はいつから有効になるのですか。 例え、9月の給与支払には本俸月額の変動があって、12月最初に随時改定を行いました。随時改定による標準報酬月額は12月分の社会保険料から有効されるのですか又は1月分のからでしょうか。 12月分の社会保険料控除は1月の給与からでありますね。 よろしくお願いいたします。 日本語の学生 純

  • 標準報酬月額の随時改定について

    サラリーマンの給与にかかる社会保険料の標準報酬月額の随時改定について質問です。標準報酬月額の定時改定の後、本年10月から手当の関係で、固定的賃金が下がり、1等級が低くなった場合、随時改定が出来るのでしょうか?(保険料も下がる)それとも、2等級以上開きがなければ出来ないのでしょうか?その場合、次の定時改定まで、実際の標準報酬月額等級より、多く保険料を納めなければならないのでしょうか?ご教示下さい。

  • 標準報酬月額の算定について

    社会保険料の標準報酬月額は5月から7月までの平均報酬額をその年の10月1日から適用ですが次のようなケースの場合どのように処理するのでしょうか。9月1日から30日までの1ヶ月間だけ報酬が大幅に下がり9月末日で退職した場合標準報酬月額の随時改定を申請することが出来るでしょうか。またその場合の標準報酬月額の算定方法はどうするのでしょうか教えてください。

  • 標準報酬月額の随時改定について

    いつもお世話になっております。 標準報酬月額の随時改定についてなのですが、 よく社会保険料を下げる方法として、 定時決定(4月、5月、6月)に合わせて、 その該当月の残業を減らして、標準報酬月額を下げる というものがあるかと思います。 もし、それで、残業を減らすのではなく、休んで(月に4日×3ヶ月(残業0時間))、休まなかった通常の等級に比べて、3等級下がって標準報酬月額を下げたとして、 それ以降の月を通常通り出勤して(残業0時間だっとして)、3等級上がった場合、 随時改定の対象となって、随時改定されてしまうのでしょうか? 残業代は非固定賃金なので、随時改定の対象外という情報はあったのですが、 このような場合は、随時改定の3条件の中の固定的賃金の変動に該当してしまうのでしょうか? それとも、該当せず、随時改定はされないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 試用期間15日で給与が変更した場合の標準報酬月額

    このような場合の資格取得時の標準報酬月額をお伺いしたいのですが、 入社日から給与締日までの15日間は試用期間としての給与額(20万)を日割り(10万)で、 その後、正規雇用としての給与額(25万)になった場合、 試用期間中の額で資格取得して、随時改定にて変更するのか、 最初から正規雇用した場合の額で資格取得するのか、 資格取得時の標準報酬月額はどのようにするのがよいのでしょうか? 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

  • 標準報酬月額について

    標準報酬月額について 随時改定により、月額の社会保険料の額が下がりました。 たとえば、昨年の冬と今年の冬の賞与が同額と仮定したならば、 月額の社会保険料と同じく、賞与の社会保険料の天引額も 結果的に下がるのでしょうか?

  • 標準月額報酬はどうやってきまるのですか?

    標準報酬月額を決める方法について教えてください。 入社2年目のリーマンなのですが、入社1年目のときは 4~8月は初任給(6月までの試用期間報酬)と月額報酬がほぼ一緒でした。 9月からは、7月に試用が解けて昇給した支給額と、月額報酬が一緒になります。 それ(支給額と月額報酬がほぼ一緒の状態)が入社2年目の4月まで続きます。 入社2年目の5月に6か月分の定期代をもらうのですが、 5月から急に月額報酬が跳ね上がります。(3等級アップ!) 実際は定期代分増えただけで、5月給与は4月以前と同じです。 (前年の定期代支給ではこんな等級アップは無かった) この実際の支給額に見合わない等級アップが9月まで続きます。 (7月に昇給があるのでギャップは小さくなりますが、それでも 7月以降も実支給以上の月額報酬の等級は続きます) それが、10月給与から、7月に昇給した給与額とほぼ同じ月額報酬になるのですが、 (昇給4ヵ月後に等級ダウンが起きるのですが) これがネットで調べた標準月額報酬の決定ルールとぜんぜん違うように思います。 前年の4・5・6月平均のルールや、等級アップの場合のみ随時改定できる、 といったルールのどれにも当てはまらないと思うのですが。。。 入社したてはこういうものなのでしょうか。 無駄に健康保険を払っているように思うのですが。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 標準報酬月額の変更

    4月から健康保険の標準報酬月額の等級が変更されます。 そこで例えば、報酬月額が60千円の社員の場合、 3月分給与では「1等級=98千円」の保険料額になりますが、 4月分給与からは「2等級=68千円」の保険料額になるのでしょうか。 それとも、次回の定時(随時)改定までは、従前どおり「98千円」の 保険料額で良いのでしょうか。 社保庁の案内では分かりかねる内容でしたので、どなたかご指導願います。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html

  • 退職時の標準報酬月額

    退職を考えておりますが、退職時の標準報酬月額は、退職後、転職が上手く行かず雇用されなかった場合に、何日頃にどのような形で失業中の身に降りかかるのでしょうか? 1つわかっているのは、失業時の健康保険額の決定に影響があると言う事だけです。 雰囲気的に、標準報酬月額が少ない方が、支払う額(←何を支払うかも調べていませんが・・・)が小さくなるのでは?と考えます。 逆に標準報酬月額が多い場合の方が良いと言う事もあるのでしょうか? 詳しい方お知恵を拝借させて下さい。宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう