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試用期間15日で給与が変更した場合の標準報酬月額
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- aokii
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通常は、4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出します。 1.標準報酬月額の改定【随時改定】は、 a.対象者 理論月収の変更等で固定的賃金に変動があり、変動月を含め 3ヶ月間の平均月収から算出した標準報酬月額が従前の標準 報酬月額と比べ2等級以上の差が生じた者 2.標準報酬月額の改定【定時決定】は、 a.対象者 被保険者全員 4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出 ただし、次に該当する場合は対象とはならない ・6月1日以降に被保険者の資格を取得した者 ・4・5・6月を変動月とする随時改定に該当する者 b.報酬の範囲 理論月収、時間外手当、通勤費(1ヶ月相当分)、特殊勤務手当、 各種家賃補助、転任別居手当等 c.標準報酬月額の改定時期 9月1日改定、10月給料より改定後の保険料を控除する。 d.標準報酬月額改定(定時決定)の通知について 10月給料明細の通信欄に掲載
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