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試用期間15日で給与が変更した場合の標準報酬月額

このような場合の資格取得時の標準報酬月額をお伺いしたいのですが、 入社日から給与締日までの15日間は試用期間としての給与額(20万)を日割り(10万)で、 その後、正規雇用としての給与額(25万)になった場合、 試用期間中の額で資格取得して、随時改定にて変更するのか、 最初から正規雇用した場合の額で資格取得するのか、 資格取得時の標準報酬月額はどのようにするのがよいのでしょうか? 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通常は、4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出します。 1.標準報酬月額の改定【随時改定】は、  a.対象者    理論月収の変更等で固定的賃金に変動があり、変動月を含め    3ヶ月間の平均月収から算出した標準報酬月額が従前の標準    報酬月額と比べ2等級以上の差が生じた者 2.標準報酬月額の改定【定時決定】は、  a.対象者    被保険者全員    4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出    ただし、次に該当する場合は対象とはならない    ・6月1日以降に被保険者の資格を取得した者    ・4・5・6月を変動月とする随時改定に該当する者  b.報酬の範囲    理論月収、時間外手当、通勤費(1ヶ月相当分)、特殊勤務手当、    各種家賃補助、転任別居手当等  c.標準報酬月額の改定時期    9月1日改定、10月給料より改定後の保険料を控除する。  d.標準報酬月額改定(定時決定)の通知について    10月給料明細の通信欄に掲載

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書き方が悪かったせいか、質問の趣旨と少し離れているようです。 質問の内容を補足しますと 10月5日入社 10月20日 給与締め 10月25日 給与支払 とした場合、10月5日から社会保険に加入しますが、 その際の標準報酬月額は、入社時の20万でしょうか。 それとも15日(試用期間)経過後の給与25万になるのでしょうか。 もしくはご回答いただいたように、最初から3カ月平均で計算するのでしょうか。 その場合、15日分(10万)は含めるのでしょうか、除外するのでしょうか。 恐れ入りますが、詳しくお分かりの方がいましたら ご教授いただけると助かります。宜しくお願い致します。

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