• ベストアンサー

標準報酬月額について

3月に退職して、4-6月は無職、7月から新しく仕事を始めるのですが、そちらの会社が15日締めの25日払いの給料で、試用期間中は時給制で時給1200円で7.5時間労働になります。 締め日の関係上5-10日ほどの出勤になると思うのですが、社会保険の計算がしたいと思うのですが、上記のような場合の標準報酬月額の計算方法がわかる方がいましたら教えて頂きたいです。 例えば入社日によっては5日ぐらいしか働けない場合もあると思うのですが、45000円ぐらいの賃金に対して、どれぐらいの社会保険料がかかるのかが知りたいです。 よろしくお願い致します。

  • 転職
  • 回答数6
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

実際に払う日付は別として、 ・6月分は、国民健康保険と国民年金の保険料を払う ・7月分は、会社の健康保険と厚生年金の保険料(社会保険料)を(天引きで)払う  会社から天引きされるのは、7月分を8月支給の給与から、8月分を9月支給の給与から、、、と1か月遅れになる、ということです。 なお、就職の際、国民年金は会社が厚生年金加入手続きをするので、質問者さん自身は何も手続きは必要ありません。もし、7月分も国民年金を支払ってしまっていたら、後で還付されます。 一方、国民健康保険は会社の健康保険に加入した証明(資格取得日がわかる健康保険証など)を役所に持参して脱退手続きをしなければなりません。国民健康保険は、月単位の支払いではなく、1年を何期かに分けた分割払いですので、脱退手続きの際に役所で精算してくれます。(月末時点で判定されますので、7月4日に就職したとしても、6月まで加入していたことになります)

okwaveikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 完全に知りたいことを教えていただけて大変うれしく思います。 何度もお答えいただき本当にありがとうございます。 本当に助かりました。

その他の回答 (5)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 他の方の回答で標準報酬月額は0円というのはどう思われますか? 「7月分給与からは社会保険料は引かれない」ですが、「標準報酬月額が0円」というのとは違います。 > 7月も国民健康保険と年金を自分で払うということで、給与からの天引きは無いということですね。 国民健康保険料と国民年金保険料を自分で支払うのは「6月分まで」の間違いです。 No1の回答者さんも「6月分」と書かれています。

okwaveikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たしかに6月分と書いてありますね。 自分がいろいろな人の回答を見る限り、たどり着いた答えとしては、仮に7/4(7/1でもいいですが)入社をした場合に、7/15締めの7/25給与支払いなので、7日出勤して、63000円ぐらいが賃金だと思いますが、そこから社会保険料などが引かれることはなく、8/25からの給与で初めて社会保険料が引かれるということで問題ないでしょうか。 そして、標準報酬月額は0ではなく、だいたい自分の感覚だと18万から22万ぐらいで設定されそうなのかなと思いました(状況によってはもう少し行く可能性もあるのかもしれませんが)。 ただ、最後の疑問なのですが、6月の国民健康保険などは7月に自分で払うのではないのでしょうか(7月は保険料などは一切かからないのでしょうか)? 7/1と7/4で少し条件が変わってくることがあるのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

国保も含めた社会保険料は1ヶ月単位ですが、加入月は有料、脱退月は無料になっており、これによって月途中の切り替えでも整合性が取れています。 そして、会社での社会保険料は翌月の賃金から控除する決まりになっています。 という事で、 6月は国保・国民年金を払う。 7/10入社と仮定すると、国保からの切り替えは7/10になり、7/9までは国保ですが(厳密には脱退日は翌日の7/10)脱退月に当たるので無料。7/10より社保に加入して1ヶ月分の保険料がかかりますが、翌月控除なので、8月に支給される賃金から控除される事になります。 また同時に、労基法の規定により、必ず月1回以上賃金を払わなければならず、7月中に必ず1回目の賃金が出なければなりません。従って、8月に支給される賃金はほぼ満額になるはずであり、社保料を引かれても充分な額が残る、、、ハズ、という事になっています。 だいたい合ってるかな?どっか間違ってるかも、www

okwaveikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結構ややこしいんですね。 8月から社会保険料ってことでいいんですよね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

新たに就職されるわけですから「資格取得時の決定」になります。 雇用契約上の時給・(想定)勤務時間、各種手当、通勤費等によって決まる(まるまる)1か月分の給与の額に基ずいて会社が決定します。 例えば、「1,200円×7.5時間×20日+1か月あたりの通勤費」など。日割計算はしません。 https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 資格取得日は7月1日ですが、7月分の保険料が天引きされるのは(一般的には)8月に支給される給与からになります。(1か月遅れ)

okwaveikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答内容を拝見する限りですと、7月の給与からの天引きはほとんどされないということで良かったです。 他の方の回答で標準報酬月額は0円というのはどう思われますか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

4-6月は無職、7月から新しく仕事を始める場合、通常は、標準報酬月額は0円です。標準報酬月額は社会保険料の計算に使われますが、7月分の社会保険料は0円です。8月分の社会保険料は1万円ぐらいと思われます。 注:賃金が大幅に増減し、継続した3ヶ月間の月平均額が標準報酬等級にして2等級以上変動した場合には、随時改定が行われ標準報酬月額が改定されますが、その連続する3ヶ月はいずれも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者で被保険者になっている人は11日以上)であることが必要です。

okwaveikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答内容を拝見して疑問に感じたのですが、他の方の回答を見ると、標準報酬月額は0にはならないように感じたのですが、どうなのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

社会保険料に日割りはありません。1か月分の社会保険料がかかります。 あなたの場合には7月25日の給料で支払われるのは6月分の社会保険料ですが,7月に入社であれば6月分の社会保険料は発生しません。したがって天引き額は0円です。 6月分は国民年金保険料,国民健康保険料を支払ってください。

okwaveikko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 7月に働き始めたら、締め日の関係でほとんど手元にお金が残らないねと知人に言われたのですが、ご回答内容を拝見すると、7月も国民健康保険と年金を自分で払うということで、給与からの天引きは無いということですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 標準報酬月額を低くすべき?

    60代後半のパート社員です。 4~6月の給料で標準報酬月額が決まると理解しています。 毎月の給料が10日締めです。 6月の勤務表が出て計算してみたところ、1日勤務が多いため標準報酬月額が1ランク上になることが分かりました。 これにより、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が上がるので、勤務を1日減らす(11日以降に振り替える)べきか頭を悩ませています。 健康保険料は1,000円/月上がるので年に12,000円多く払うことになるだけでメリットはないと思っています。 厚生年金は70歳からの年金に反映されるので、将来の自分へのプレゼントになると思います。 ※質問  勤務を調整して標準報酬月額を1ランク上げない方が得でしょうか?  社会保険料が会社と折半であることを踏まえてご助言をいただけると幸甚です。  よろしくお願い致します。

  • 月額報酬22万と26万について

    月額報酬22万と26万について。 社保・厚生年金・介護保険は月額報酬にて決定するのはわかっていて、標準月額票にて確認して金額もわかりました。 それでもピンとこないので質問いたします。 月額報酬22万の職場は33000円ほど保険料で引かれますが、残業代・皆勤手当て(皆勤手当てはクオカードなので非課税)で合わせて月の総支給は25万ほどになります。 そこから保険料をひくと手取り22万弱です。 ここの時給は1500円です。 一方月額報酬26万の所に転職するとなると保険料が上がり38000円ほどひかれるので手取りは21万弱になります。 そうすると転職する意味もないのかなと悩んでいます。 26万の職場は5~10時間残業があるようです。 ここの時給は1600円です。 月額報酬が上がって26万になれば所得税と区民税もとても上がるだろうし。 区民税の計算方法はまだよく把握していないので計算していません。 単に時給が上がれば手取りも上がると思っていたのですが、よくわからなくなってしまいました。 (1)今の22万で残業・皆勤がつくほうが得なのでしょうか。 (2)また、22万の職場も来年の社会保険の算定の期間のあたりが残業が増えるらしいのですが、そうなると社会保険料があがってしまうのでしょうか。 教えてください。

  • 標準報酬月額はいくらになるんでしょうか?

    標準報酬月額とは、4、、5、6月で決まるというのは分かっているのですが、私の場合、育児休業中でその月は働いていなかったんです。 9月30日に仕事復帰したのですが、このときの標準報酬月額はいつの4、5、6月の給与で計算されていたんでしょうか? また、育児休業中に妊娠して、次の子の出産予定の産休に入る役一ヶ月間、仕事に復帰しました。このときの社会保険料は6750円で厚生年金保険料は11778円でした。これで標準報酬月額がいくらになるか分かりますか? 分かりづらい文ですみません。 よろしくお願いします。

  • 標準報酬月額

    健康保険料の基礎となる標準報酬月額ですが、例えば病気などで月の半日を欠勤して、受け取る給料が半分になるという状態が続く場合、標準報酬月額が変わって健康保険料も変わるのでしょうか。 あるいは契約上の賃金で標準報酬月額が決まるのですか。

  • 標準報酬月額について

    私は今、ダブルワークをしていますが、一つの会社では社会保険に加入しています。もう一方は年間60万円ぐらいの収入になりますが、毎月所得税は引かれています。 社会保険の年間の支払額は3月4月5月の給与から決まる(標準報酬月額)と認識していますが、この場合の標準報酬月額は、社会保険に入っている方のみの収入で考えられますか?それとも2つの会社の合計が標準報酬月額になるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 標準報酬月額について

    標準報酬月額の変更について教えて下さい。 給与体系は16日~15日で、25日支給日です。 標準報酬月額は9月~の適用だと思うのですが、 この場合は、 (1)8月16日~ 9月15日  9月25日支払 (2)9月16日~10月15日 10月25日支払 この場合は(1)、(2)どちらで変更をすればよろしいのでしょうか? それと、社会保険事務所からの決定通知書はいつ頃届くのでしょうか?去年は早く届いていたようなのですが、今年はまだ届いていなかったので…。 すみません、すごい簡単な事を伺っているかもしれませんが、まだ給与計算初心者で分からない事が多いのでよろしくお願いします。

  • 標準報酬月額少ない?

    わからないことだらけです。 厚かましいですがよろしく質問お願いします。 4月~休職中。 会社は月末締めの翌20日払いの給料です。 3月は通常通り勤務しましたのでいつも通りの給料が4月20日入りました。 そして、4月は9日出勤であとは週休と無休。かなり給料は少ないと予想されます。 5月は復帰する予定ですが未定。 標準報酬月額とは、4月~6月の働いた月で出すのですか? それとも、4月~6月の給料日に出た金額で出すのですか?(1ヶ月前働いた分) 標準報酬月額を下げたくないのでもしアドバイスがあれば下さい。 何度も失礼いたしました。

  • 標準報酬月額について。

    標準報酬月額について質問です。 標準報酬月額は4,5,6月に受け取った給料から算出されるということですが・・・ 私の場合月末締め、翌15日払いなので3,4,5月勤務の給料から決定するんですよね? それから、私は4月末で現在の仕事(派遣社員)を辞めます。次の仕事は今のところまだ決まっていません。 次の仕事が5月から始まるとすれば、現在勤務している3,4月分給料(4,5月受給)と、新しい勤務先での5月分給料の平均から算出されるのでしょうか? それとも、5月以降の次の仕事を始める際に新しく標準報酬月額が決定されるのですか? 現在の勤務先は3,4月と忙しく残業も結構発生しており受給額が増えます。なので、標準報酬月額が上がってしまうと困るなと思っています。

  • 標準報酬月額の算定について

    社会保険料の標準報酬月額は5月から7月までの平均報酬額をその年の10月1日から適用ですが次のようなケースの場合どのように処理するのでしょうか。9月1日から30日までの1ヶ月間だけ報酬が大幅に下がり9月末日で退職した場合標準報酬月額の随時改定を申請することが出来るでしょうか。またその場合の標準報酬月額の算定方法はどうするのでしょうか教えてください。

  • 標準報酬月額が本給よりも高いのはなぜでしょうか?

    11月度の給与明細の中に別紙で、”12月から社会保険料変更のお知らせ”があり、 そこには、「月額変更届による標準報酬月額変更のため社会保険料が変更」とありました。 私(正社員)の本給は260,000円で、これに対して12月からの標準報酬月額が300,000円と本給を超えてしまうのはどうしてなのでしょうか? 給与明細には本給以外の手当て(役職、特別、通勤費、残業)はありません。 賞与は3カ月おき(2・5・8・11月)に100,000円支給されます。 関係していそうなことは、8月の昇給なのですが、 8月に3ヶ月さかのぼっての昇給が決まり、合計335,000円が支給されました。 (本給260,000円(昇給前は235,000円)と、5・6・7月分の差額75,000円(25,000円×3か月分)の合計335,000円) 8月時点の標準報酬月額は、昇給前と同じく240,000円のままでしたが、10月に260,000円に上がっています。 色々調べて標準報酬月額を計算してみても、300,000円にはならないのですが、何が原因でしょうか?こういうことに詳しくないので、お門違いな質問でしたらすみません。。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう