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意匠法29条の2
おなじみ、意匠法29条の2「先出願による通常実施権」の条文です。 ここでは、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで・・・“その意匠”又は“これに類似する意匠”の実施である事業をしている者・・・」と規定しています。 しかし、”その意匠”の場面が想定できません。 (”これに類似の意匠”の場面なら想定できるのですが、、。) 悩み出したら、スパイラルに入り込み、困っています。 どなたか、いい場面想定をご存じありませんか? よろしくお願いします。
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- kougan
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乙の出願に係るA’の意匠が3条1項3号で拒絶されるということは、甲の出願に係るAの意匠が公報に掲載されたのだと思いますが? 仮に、公報に掲載されていないとしても、乙の出願に係るA’の意匠を拒絶できる何らかの刊行物が存在するわけで・・・ それにも関わらず、丙の出願に係るA’が過誤も無く登録される事態が想定できません。
- kougan
- ベストアンサー率61% (39/63)
世の中には過誤登録というものがございまして・・・。 そのような場合に、無効審判により無効にするまでもなく、実施可能とする必要性もあるという想定ではいかがでしょうか?
補足
ご意見ありがとうございます。kouganさんの「過誤登録」をヒントに、以下のようなケースを考えてみました。時系列で記述してみます。 この場合であれば、本条を(以下の場面における丙の)過誤登録を前提とした規定、と理解しなくてもすむような気がします、、、。 (A≒A') 甲)A創作、出願、登録 乙)A’創作、出願(つまり後の丙の登録に係る“その意匠”) 乙)A’拒絶確定∵3条1項3号)←先願の地位なし 丙)A’創作、出願 甲)A無効確定(∵冒認、∴先願の地位なし) 乙)A’実施開始 丙)A’登録 →乙に29条の2発生 すなわち、乙は、丙の出願にかかるA’を知らないで、“その意匠”A’を創作し、丙のA’の設定登録時、A’を実施している者であり、丙の出願の日前に、乙自ら“その意匠”A’を出願し、3条1項3号で拒絶されていた場合。 いかがでしょうか? コメントあればお願いします。
補足
まさしくおっしゃる通りですね。冒認で無効になったとしても、公報掲載の事実をなかったことにはできませんね。 だとすると、やっぱり、過誤登録のための立法、ということになるのでしょうか、、、?(どうも、“過誤登録のための立法”を個別の規定に盛り込む、というのがしっくりこないのです。) 先の事例で、丙の登録に過誤があるのであれば、乙は、準特104条の3を持ち出せばよいわけであり、わざわざ、A’に類似する意匠については実施ができない29条の2の通常実施権を獲得したがるでしょうか? すんなりと、納得できず、申し訳けありません。ただ、おかげさまで自分自身での考察が深まりました。 いずれにしても、ご意見ありがとうございました。