締切済み ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠登録出願) 意匠登録出願とは? 2004/12/04 10:27 このQ&Aのポイント 風景写真を掲載した後に利用したカレンダーの意匠について意匠登録を申請することは可能か意匠登録出願において、公表された風景写真に基づいて意匠法4条の規定が適用されるか意匠登録出願時、過去に公表された風景写真を利用した意匠の保護は可能か 意匠登録出願 風景写真を刊行物に掲載した後にその風景写真を利用したカレンダーの意匠について意匠登録出願をするとき、当該出願人はその風景写真の公表に基づき意匠法 4条の規定の適用を受けることができるのか。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 noname#230359 2004/12/05 10:30 回答No.1 可 質問者 お礼 2004/12/06 08:27 誠に有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ [技術者向] 製造業・ものづくり発明・特許・知的所有権発明 関連するQ&A 意匠登録出願について 願書の記載又は願書に添付した図面について願書の意匠に係わる物品の欄に自動車と記載され、その願書に 添付した図面に自動車(バンパーがついたもの)の形状が明瞭に記載されているとき、当該意匠登録出願人はそのバンパー部分について意匠登録出願を分割して 新に意匠登録出願とすることができるのでしょうか。 意匠登録出願はインターネット上からできるのでしょうか? この度、意匠登録をしたいと思う商品があるのですが、 意匠登録出願をネット上で行うことはできるのでしょうか? 出願手続き等が掲載されている色々なサイトを みましたが、ネット上から出願できるというのは 見つけられなかったので、こちらで質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。 意匠登録、意匠権について 他人の著作物が創作された日前に出願をして意匠登録を受けた意匠の意匠権者は業として当該登録意匠の実施をするとき、当該著作権者の許諾を要する場合が あるのかどうか。 意匠法の新規性喪失の例外 意匠法4条2項について質問です。 全体意匠の先願が意匠登録され掲載公報発行された場合、 後願に係る部分意匠において、当該掲載公報によって公知に至ったことを「意匠登録を受ける権利を有するものの行為に起因して公知となった」として4条2項の適用をすることはなぜ出来ないのでしょうか? 宜しくお願い致します。 意匠法の抵触について 意匠法9条の適用有無に関する審査において、後願の意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠は審査対象にはなりません。 その結果、以下の2つの意匠が適法に登録されると思います。 (1)先後願の登録意匠の類似範囲が抵触する意匠 (2)先願の登録意匠と同一の意匠、後願の登録意匠と類似の意匠が抵触する意匠 先願優位の原則により、先願権利者は登録意匠と同一、類似の意匠を業として実施する権利を有しますので、後願権利者は(1)と(2)の場合両方、自己の登録意匠に係る意匠について、実施が出来ない範囲があると思います。 (1)については9条の適用を受けず、適法に登録されるため、26条の抵触規定があり、26条の裁定請求も可能です。そのため、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一、類似の範囲で実施が出来るようになります。 しかし(2)についての後願権利者は、(1)と同様に9条の適用を受けず、適用に登録されてしまうにも係らず、26条に規定されていないため、先願権利者に対して裁定請求も出来ず、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一の範囲でしか実施が出来ず、類似範囲は実施出来ないと思いますが、理解は正しいでしょうか。 その場合、(1)の権利者のみ裁定制度により救われて、(2)の権利者が救われないのは不合理だと考えていますが、条文の理解が不足しているようにも思えます。どこに矛盾があるか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について 特許出願Aを意匠イについて意匠登録出願Bに変更する場合で、A及びBがパリ条約4条の優先権主張を伴い、第一国出願よりも前に自らが意匠イを刊行物に公表していた状況においては、公表から6月以内に特許出願A及びそれを変更した意匠登録出願Bが新規性喪失の例外適用を受けて出願されていなければならないのでしょうか? それとも特許出願Aが公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願されていれば意匠登録出願Bについては公表から6月経過後にAからBに変更しても問題ないのでしょうか? 私の疑問は、パリ優先権の主張を伴う出願はすべて、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願をしなければならないのか否かというものです。 以上 宜しくお願い致します。 出願変更について お世話になります。 弁理士試験用の参考書「要点整理集」の中で、以下のような問題&解答がありました(やや修正しています)。 Q.新規性を喪失した意匠に係る意匠登録出願について、特許出願への出願変更を行う場合はどのように取り扱われますか? A.もとの出願について新規性喪失の例外規定の適用を受けていない場合は変更後の出願について新規性喪失の例外規定の適用は受けられません。 これ、正しいでしょうか? 特46条5項で準用する特44条2項では、「特30条3項の規定の適用については出願日は遡及しない」とあるから、元の出願のときに新規性喪失の例外の適用を受けていなくても、変更出願日が新規性喪失日から6月以内であれば、変更出願時にその旨書面+出願から30日後に証明書面を提出することで、新規性喪失の例外規定の適用は受けられるのでは、と思ったのですが…。 よろしくお願いします。 意匠法3条の2と秘密意匠 意匠法3条の2の適用要件に、引例となる先の出願が「20条3項または66条3項の公報に記載されたこと」、とありますが、この先の出願が秘密意匠請求されていた場合、この秘密期間が終了するまで、後願の拒絶査定(拒絶理由通知)はされないのでしょうか? 商標法15条の3の待ち通知のような規定が無い以上、審査の遅延につながるとおもうのですが? ご存じの方がいましたら、お教えください。 よろしくお願いします。 意匠法29条の2 おなじみ、意匠法29条の2「先出願による通常実施権」の条文です。 ここでは、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで・・・“その意匠”又は“これに類似する意匠”の実施である事業をしている者・・・」と規定しています。 しかし、”その意匠”の場面が想定できません。 (”これに類似の意匠”の場面なら想定できるのですが、、。) 悩み出したら、スパイラルに入り込み、困っています。 どなたか、いい場面想定をご存じありませんか? よろしくお願いします。 意匠登録について 意匠登録について、ご質問させていただきます。 仮定の話なんですが、私が指輪の意匠登録を完了後に、第三者がそのデザインは私がすでに造っていたと主張した場合、私の意匠登録は抹消される事はありえるのでしょうか? 1.私が意匠登録をしてしまっていれば、いかなる理由ががあっても抹消される事は無い。 2.私が意匠登録を完了する前に、その第三者のデザインが、「公知・刊行物に記載・およびこれらに類似」されていたことが証明されれば、私の意匠登録は抹消される。 以上、宜しくお願い致します。 意匠法に規定する、著作権との抵触関係について 意匠法24条1項/2項では、意匠創作前に発生した著作権との抵触関係を規定しており、 その具体例として、漫画のキャラクターを取込んだ意匠の意匠権とその漫画の著作権が 抵触するなどというのがよくあります。 ここで疑問に思うのは、意匠登録出願前にその著作物が公知となっておれば創作容易 (3条2項違反)で拒絶となるため、この抵触関係が発生するのは、出願時にはまだ著作 物が秘蔵で公開されていないレアケースのみではないか?ということです。 宜しくお願いいたします。 意匠の新規性喪失と第三者模倣について ある意匠Aを展示会に出品し、新規性喪失の例外の規定を適用して意匠登録出願した場合、展示会後であって出願前に第三者が意匠Aと同一または類似の意匠Bを販売していた時、出願は拒絶されますか? 第三者が意匠Bを独自に創作していた場合は拒絶されると思うのですが、意匠Bが意匠Aと酷似しており、第三者が意匠Aを模倣している場合は、登録できるのでしょうか? 分割出願の30条の適用について 最近弁理士勉強を始めたばかりのものです。 質問の要点もわかりづらいかもしれませんがよろしくお願いいたします。 新規性喪失の例外の件なんですが、特許庁HPからの引用ですが、 Q39 出願時に特許法第30条の規定の適用を申請しなかった出願に係る分割出願、 変更出願の出願と同時に特許法第30条の規定の適用を申請した。 分割、変更出願の出願は発明の発表から6ヶ月以内だった場合には、特許法第30条の適用を受けることができるか? A: 受けられない。 分割、変更に係る新たな出願についての新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についての基準時は、 分割、変更の時である(特許法第44条第2項ただし書き)。 これは、もとの出願の時を基準とすると適用の申請ができなくなり、分割、変更による新たな出願について その利益を享受できなくなる不都合があるためである。 しかし、この規定はもとの出願が新規性喪失の例外規定の適用を受けている場合に、 その分割、変更に係る新たな出願についてもその利益を享受できるようにしようとするものであるから、 もとの出願がその利益を受けていないときは、適用されない。 したがって、この場合、分割、変更の時期にかかわらず特許法第30条の規定の適用を受けることができない。 この説明だと、分割出願は原出願が30条の適用を受けていなかったら その分割出願はどのような場合でも30条の適用を受けることができないといっているように 読み取れてしまい、いまいち理解しきれないのですがどういうことをいっているのでしょうか? 分割出願が30条の適用を受ける場合と言うのはどういう場合でしょうか? 意匠法における「美感をおこさせる」とは 標題の件、お聞きしたいと思います。 美には、芸術美や機能美等いろいろあると思いますが、意匠法2条1項の「美感を起こさせる」というのは何を基に判断されるのでしょうか? また根拠はどこにあるのでしょうか。 芸術美とはかけ離れた物品に係る意匠もいろいろ出願・登録されてますが、一般の人でなく、当業者であっても「どこに美しさがあるの?」っていう(特許出願に付随して、創作者ですら意識しないけど、とりあえず物の形態ということで出願する)ものも、実際はあると思います。 よろしくお願いします。 国際特許出願と先願 「特許法第29条の2の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、外国語でされた国際特許出願は、特許法第184条の9に規定する国内公表がされなければ、特許法第29条の2に規定する他の特許出願としての地位を有する場合はない。」という文は、間違いだ、と言われたのですが、その理由がよくわかりません。どなたか詳しく教えていただけませんか? 意匠法における時期又は期間について 形状、模様及び色彩の結合にかかわる意匠の製作を した後、当該創作物の形状のみに係わる意匠について図面を作成し、それを願書に添付して意匠登録出願を し、意匠登録を受けた。この場合、当該登録意匠について意匠登録を受ける権利が発生したのはその図面を 作成した時からである。 この内容でよいかご回答ください。 意匠登録は認められるでしょうか? 例えば 半径20cmの円筒形Aの物入れが有ります。 Aはすでに商品として販売されています。 このAの中心に 半径10cmの円筒形の筒を置いて, 2種類の物を区別して入れる事が できる物入れBを意匠出願して Bの登録は認められるでしょうか? 半径10cmの筒は取り外し式です。 特許出願の放棄と取り下げの違いについて 放棄と取り下げの違いがよくわからないので、教えていただければと思います。 放棄と取り下げの違いは概念上の違いであって、その効果は変わらず、どちらも先願の地位は残らず、再出願可能であるということですが、 「放棄または公開後の取り下げは、先の出願の公開によって公知となり拒絶されるから、そのまま再出願することに意味はない」 ということになるのでしょうか。 あと特許法ではないのですが、意匠法22条で「意匠権が44条4項により消滅したとき、~又は放棄されたとき」とありますが、44条4項の登録料の不納と放棄とではどこが違うのでしょうか。 初心者的な質問かと思いますが、よろしくご回答お願いいたします。 先願自社特許により後願の他社意匠は防げるのでしょうか? 大変初歩的な事項なので非常に恥ずかしいのですが、混乱してしまったのでご教示ください。 以前類似のご質問があったようですが(QNo.2827635 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか? )、 逆の場合つまり「公開された特許をもとにして後から出願(登録)された意匠をつぶせるか」についての理解は、どのように考えればよいのでしょうか? 1.意匠法第3条の2の記載では、先の意匠登録出願との同一・類似の場合は拒絶理由になるが、特許ではないのでつぶせない。 2.特許法において、後願排除の後願とは特許および実用新案であって、意匠は含まれていないのでつぶせない。 3.特許・意匠の区別は関係なく、単純に公開特許となっているので公知であるから、該意匠はつぶせる。 など。 特許記載と意匠の差、公知がきちんと理解できていないのが原因だと自覚していますが、ご教示よろしくお願い致します。 意匠出願(グレースケールとモノクロ) 発明協会の共同端末でする、意匠登録出願似ついての質問です。 過去にも複数回出願の経験があります。 そこで、指導を受けながら、出願作業をしていました。 これまでは、CADソフトを使って図面を作成し、プリントアウトしたものを発明協会に持って行っていき、スキャナで読み込んで出願していたのですが、送信されたhtmlのソースを見ると図面はgifファイルになっていました。 今回出願しようとしたものは、わざわざプリントアウトしたものをスキャナで読むことはせずに、htmlファイルとgifファイルを用意して出願を試みました。 ところが、図面のgifファイルにエラーが発生し、うまく出願できませんでした。 そのエラーは、「図面がモノクロではない」というものです。(本願意匠出願に色彩はありません) 図面は、イラストレーター8.0を使用し、黒(グレースケール)で描画し、画像サイズと解像度を規定のものにするため、一旦bmpで書き出して、Fireworksでgifに変換しました。 このような手順で、白黒の図面(画像)を作ったつもりなのですが、上記のようなエラーがでます。 結局グレースケールで書いたものは、モノクロではないということなのかと考えましたが、どのような処理を行えば出願に適した画像ファイル(モノクロ?)を作成できますでしょうか? 使用する(できる)ソフトは、 AutoCAD LT2000i Illustrator8.0 FireworksMX あと、Photoshop5.0も、持っていますがあまり使いこなせていません。
お礼
誠に有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。