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意匠法8条違反について

意匠法の質問です。 法8条違反は拒絶理由(17条1号)ですが、 法7条も拒絶理由となっています(17条3号)。 そもそも、法8条違反は、組物でないのに2種以上の物品を記載していると考えられるので、 同時に法7条違反となり、結果として法8条違反を拒絶理由とする必要が無いようにも思います。 なぜ規定されているのでしょうか? 識者の方、ご教示ください。

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