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法人:不動産売買が発生した年度の申告、他

法人です。13年位以前に、代金回収の代わりに競売により取得した、土地と建物を売却する事になりました。 法人税申告をする際、通常の申告と変わる点について教えて頂きたいのです。 (1)申告書作成の際に「別表三(二)」を追加するだけで良いのでしょうか。 譲渡益が出る場合と、損が出る場合とでは、申告の方法に違いがありますか? (2)取得時の取得費用などは、以前の帳簿等を調べて、証拠となる物を探し出すべきなのでしょうか (3)法人税の申告以外に、申告をすべき物がありますか? ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

現在は、土地重課税制度の適用がありませんので通常の法人税のみとなります。 (1)別表3(2)の裏面にも記載されていますが、現在適用されないので添付不要です。 (2)取得価額は、帳簿価額なので残高がないならば0円となります。 (3)通常の申告と変わりありません。 以上です。

keiri55555
質問者

お礼

ご回答頂き有難う御座いました。 大変解りやすく教えて頂き助かりました。

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