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賃貸契約更新の意思確認について

お世話になります。 大型下宿の大家側からの質問です。 契約期間は一年で、更新料は頂いておりません。 契約書には契約更新時期(毎年10月)を明記しています。 更新時期には当方より案内文書を契約者へ送付し、次年度更新の 意思確認を行っています。(署名・捺印) 意思確認時期が早いのは入居者が学生であることから、次年度の 募集室を確定しておく必要があるからです。 また、継続回答後、退去への変更についてはある程度の損害金を 頂きますが、案内文書にその旨の説明も明記しています。 回答についても10日以上の考慮期間を設けています。 何か不備な点がありますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

消費者契約法 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分  二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 

gibb-b
質問者

お礼

有り難うございます。 「違約金」に問題ありということでしょうか。

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